ナースの勉強部屋

看護必要度A項目一覧【2026年度改定後】|7項目の点数と定義、必要度Ⅰ・Ⅱの評価方法の違い、記録の残し方

看護必要度A項目一覧【2026年度改定後】|7項目の点数と定義、必要度Ⅰ・Ⅱの評価方法の違い、記録の残し方

病棟に異動して、看護必要度の評価を任された。評価票のA項目に並ぶ言葉は分かるのに、「どこまでが『あり』なのか」「なぜ自分で付けない項目があるのか」が分からない。そんな方に向けた記事です。

この記事では、厚生労働省の通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)の別添6・別紙7にある一般病棟用の評価票と「評価の手引き」をもとに、A項目の一覧と定義、評価のしかた、記録の考え方をまとめます。項目名と点数は評価票の表記どおりに載せています。

扱うのは一般病棟用の評価票です。特定集中治療室用・ハイケアユニット用の評価票は項目が異なるため扱いません。改定で基準値や計算方法がどう変わったかは、看護必要度2026年改定のポイントで解説しています。

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目次
  1. 看護必要度A項目とは|評価票の「モニタリング及び処置等」
  2. 看護必要度A項目の一覧と点数(令和8年度改定後)
    1. 専門的な治療・処置(A6)の11項目と点数
  3. A項目それぞれの定義と、手引きが示す判断のポイント
    1. 1 創傷処置・2 呼吸ケア|必要度Ⅱのコード一覧に載る診療行為が対象
    2. 3 注射薬剤3種類以上の管理|最大7日間
    3. 4 シリンジポンプの管理|作動させていなければ対象外
    4. 5 輸血や血液製剤の管理|投与後の状況の管理が対象
    5. 6 専門的な治療・処置|コードで判定するものと、看護職員が判断するもの
    6. 7 救急搬送後の入院|入院当日を含めた2日間
  4. 看護必要度ⅠとⅡで、A項目の評価方法はどう違うか
  5. A項目の評価の根拠と、記録の残し方
    1. 評価の場所・実施者で迷ったときの原則
  6. A項目の点数は、該当患者の基準にどう使われるか
  7. 急性期病棟の看護師求人を見る
  8. よくある質問
    1. A項目は毎日評価するのですか
    2. 点滴が2種類と、静脈注射が1種類の日は「注射薬剤3種類以上の管理」に当たりますか
    3. 医師がベッドサイドで処置をして、看護師が立ち会わなかった場合は評価できますか
  9. まとめ
  10. 参考

看護必要度A項目とは|評価票の「モニタリング及び処置等」

一般病棟用の評価票は、次の3つの項目群でできています。

項目群 評価票での名称 項目番号
A項目 モニタリング及び処置等 1〜7
B項目 患者の状況等 8〜14
C項目 手術等の医学的状況 15〜23

A項目は、その日に患者さんに行われた処置や薬剤の管理などを点数にする部分です。A〜Cそれぞれの合計点(A得点・B得点・C得点)が、入院料ごとに決められた「基準を満たす患者」の判定に使われます。

評価は毎日行います。評価対象時間は0時から24時までの24時間で、重複や空白の時間を作らないことと手引きに定められています。

看護必要度A項目の一覧と点数(令和8年度改定後)

評価票の表記どおりに並べると、次のとおりです。

番号 項目(評価票の表記) 点数
1 創傷処置(褥瘡の処置を除く) なし0点/あり1点
2 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く) なし0点/あり1点
3 注射薬剤3種類以上の管理(最大7日間) なし0点/あり1点
4 シリンジポンプの管理 なし0点/あり1点
5 輸血や血液製剤の管理 なし0点/あり2点
6 専門的な治療・処置(①〜⑪) 下の表のとおり2点または3点
7 救急搬送後の入院(2日間) ※必要度Ⅱでは「緊急に入院を必要とする状態(2日間)」 なし0点/あり2点

7番だけは、必要度Ⅰと必要度Ⅱで項目名が違います。点数はどちらも「あり」で2点です。

専門的な治療・処置(A6)の11項目と点数

A6は11の治療・処置に分かれていて、どれに当たるかで点数が2点か3点に分かれます。

専門的な治療・処置(評価票の表記) 「あり」の点数
① 抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ) 3点
② 抗悪性腫瘍剤の内服の管理 2点
③ 麻薬の使用(注射剤のみ) 3点
④ 麻薬の内服、貼付、坐剤の管理 2点
⑤ 放射線治療 2点
⑥ 免疫抑制剤の管理(注射剤のみ) 2点
⑦ 昇圧剤の使用(注射剤のみ) 3点
⑧ 抗不整脈剤の使用(注射剤のみ) 3点
⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用 3点
⑩ ドレナージの管理 2点
⑪ 無菌治療室での治療 3点

A項目それぞれの定義と、手引きが示す判断のポイント

ここからは、評価の手引き(必要度Ⅰ)に書かれている定義と留意点を、項目ごとに要約します。判断に迷ったときは、要約ではなく手引きの原文と院内研修の資料で確かめてください。手引きは「独自に定めた判断基準により評価してはならない」としています。

1 創傷処置・2 呼吸ケア|必要度Ⅱのコード一覧に載る診療行為が対象

この2項目は、必要度Ⅰでも、必要度Ⅱで評価の対象となる診療行為を実施したかどうかで判断します。手引きは、必要度Ⅱのコード一覧に掲載されているコードに対応する診療行為のうち、創傷処置(呼吸ケア)に当たるものを実施した場合に「あり」としています。

呼吸ケアは、項目名のとおり喀痰吸引のみの場合は含みません。

3 注射薬剤3種類以上の管理|最大7日間

注射で投与した薬剤の種類数が3種類以上で、その管理を行った場合に評価します。一連の入院期間中に初めて該当した日から数えて、最大7日間(初めて該当した日を含む)が評価の対象です。

手引きの主な留意点は次のとおりです。

  • 施行の回数や時間の長さ、注射方法、刺入箇所の数は問わない
  • 血液代用剤、透析用剤、検査用剤、静脈栄養に係る薬剤、他の項目の評価対象となっている薬剤など、コード一覧に掲げる薬剤は種類数に数えない
  • 「成分名」が同じ薬剤は1種類として数える
  • 初めて該当した日から7日以内なら、他の入院料の病棟に転棟しても評価の対象になる

4 シリンジポンプの管理|作動させていなければ対象外

末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下への微量持続注入にシリンジポンプを使い、看護職員が使用状況(投与時間、投与量等)を管理している場合に評価します。

シリンジポンプにセットしていても作動させていない場合は、使用していないものとします。携帯用も含みますが、PCA(自己調節鎮痛法)のシリンジポンプは、看護職員が投与時間と投与量の両方を管理し、持続的に注入している場合に限って含めます。

5 輸血や血液製剤の管理|投与後の状況の管理が対象

輸血や血液製剤(アルブミン製剤等)を血管を通して投与し、その投与後の状況を看護職員が管理した場合に評価します。種類や単位数は問いません。腹膜透析や血液透析は含めず、自己血輸血や、腹水を濾過して輸血する場合は含めます。

6 専門的な治療・処置|コードで判定するものと、看護職員が判断するもの

11項目のうち、①〜④と⑥〜⑨は薬剤の項目で、評価日にコード一覧のコードが入力されているかどうかで判定します。内服薬のコードが入力されていない日に内服を指示した場合などは、評価の対象になりません。

残る⑤放射線治療・⑩ドレナージの管理・⑪無菌治療室での治療は、手引きの定義に沿って判断します。

項目 手引きの主な留意点(要約)
⑤ 放射線治療 外部照射・内部照射を問わない。外部照射は照射日のみ。院外での実施は含めない
⑩ ドレナージの管理 誘導管が評価対象時間中、継続的に留置されている場合に含める。設置日・抜去日は、前日または翌日も留置していて当日6時間以上留置なら含める。経尿道的な膀胱留置カテーテルは含めない(血尿の状況を管理する場合を除く)
⑪ 無菌治療室での治療 医師が必要と判断し、無菌治療室での治療を6時間以上行った場合。入室日と退室日も評価の対象

7 救急搬送後の入院|入院当日を含めた2日間

救急用の自動車(市町村または都道府県の救急隊の救急自動車に限る)または救急医療用ヘリコプターで搬送され、入院した場合に評価します。入院当日を含めた2日間が対象です。

救命救急入院料や特定集中治療室管理料などの治療室にいったん入院した場合は含めません。手術室を経由して評価対象の病棟に入院した場合は含めます。

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看護必要度ⅠとⅡで、A項目の評価方法はどう違うか

必要度Ⅰと必要度Ⅱは、A項目の誰が・何で判断するかが違います。

必要度Ⅰ 必要度Ⅱ
A1・A2・A4・A5 評価者(院内研修を受けた者)が判断 評価日にコード一覧のコードが入力されていれば「あり」
A3・A6①〜④・⑥〜⑨ コード一覧で判定 コード一覧で判定
A6⑤・⑩・⑪ 評価者が判断 コード一覧で判定
A7 救急搬送後の入院(評価者が判断) 緊急に入院を必要とする状態(入院日のコード入力で判定)
B項目 評価者が判断 評価者が判断

必要度Ⅱでは、A項目とC項目はレセプト電算処理システム用コードで評価されるため、病棟の看護師が選択肢を判断するのは主にB項目になります。手引きも、コード一覧を用いて評価する項目は、評価者が各選択肢の判断を行う必要はないとしています。

どちらを使うかは病棟が届け出ている入院料で決まります。通知では、急性期病院一般入院基本料や急性期一般入院料1を算定する病棟、許可病床数200床以上で急性期一般入院料2・3を算定する病棟などは、必要度Ⅱで評価することとされています。急性期病院一般入院基本料と急性期一般入院料1は、許可病床数200床未満で、必要度Ⅱを用いることが困難な正当な理由(電子カルテシステムを導入していない場合など)がある場合を除きます。自分の病棟がどちらかは、必要度の担当者に確認してください。

A項目の評価の根拠と、記録の残し方

手引きの「評価の根拠」は、A項目の記録について次のように定めています(要約)。

  • 評価は観察と記録に基づいて行い、推測で付けない
  • 当日の実施記録が無い場合は評価できないため、A項目は「なし」とする
  • A項目(A6①〜④・⑥〜⑨を除く)は、後日第三者が確認する際に、記録から同じ評価を導ける根拠となる記録を残しておく。項目ごとの記録を残す必要はない
  • 記録は、媒体を問わず、医療機関で正式に承認を得て保管されているものであること

つまり「A項目のための記録」を別に書く必要はありませんが、処置や管理を行った事実が、看護記録や実施記録から読み取れることが条件です。シリンジポンプなら作動させて投与量を管理した記録、ドレナージなら留置が続いていた記録が無ければ、実施していても「なし」になります。

記録の書き方そのものを見直したい場合は、看護記録の表現の言い換え表や、看護記録監査表の項目例と作り方も参考にしてください。

評価の場所・実施者で迷ったときの原則

手引きの「アセスメント共通事項」には、A項目の判断に関わる原則がまとまっています。

  • 評価の対象場所は原則として当該病棟内。ただし放射線治療とC項目は医療機関内の実施を含める
  • 処置等の実施者は当該病棟所属の看護職員。医師が単独で処置を行った後、病棟の看護職員が確認して実施記録を残した場合も含める
  • 訓練や退院指導の目的で行う行為は、A項目の評価に含めない
  • 臨床試験で使った薬剤も評価の対象に含める

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A項目の点数は、該当患者の基準にどう使われるか

A得点は、B得点・C得点と組み合わせて「基準を満たす患者」を判定するのに使います。通知の別表に示されている組み合わせは次のとおりです。

区分 基準を満たす患者 主な対象
基準①(特に高い基準) A得点が3点以上の患者/C得点が1点以上の患者 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1など
基準②(一定程度高い基準) A得点が2点以上の患者/C得点が1点以上の患者 同上
別表7の基準 A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者/A得点が3点以上の患者/C得点が1点以上の患者 急性期一般入院料2〜5、7対1入院基本料(結核病棟入院基本料)など

A6①(3点)が1つ付くだけで基準①のA得点を満たす一方、A1〜A4(各1点)は単独では基準に届きません。1点の項目を付け忘れる日が重なると、病棟全体の割合に響きます。

病棟の割合がどの基準値と比べられるか、救急患者応需係数を加えた「割合指数」の考え方は、看護必要度2026年改定のポイントで解説しています。B項目の付け方は看護必要度B項目の評価方法にまとめました。

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よくある質問

A項目は毎日評価するのですか

はい。手引きは、A項目・B項目・C項目について毎日評価を行うこととしています。B項目には測定日を間引く方法が認められていますが、A項目は毎日です。

点滴が2種類と、静脈注射が1種類の日は「注射薬剤3種類以上の管理」に当たりますか

手引きは注射方法を問わないとしているため、成分名の異なる注射薬剤が3種類以上で、種類数から除く薬剤(コード一覧に掲げる薬剤)に当たらなければ対象になり得ます。必要度Ⅰでもこの項目はコード一覧で判定するため、実際の判定は院内の仕組みで確認してください。

医師がベッドサイドで処置をして、看護師が立ち会わなかった場合は評価できますか

手引きは、医師が単独で処置等を行った後に、当該病棟の看護職員が処置等を確認し、実施記録を残す場合も評価に含めるとしています。確認した記録が残っていることが条件です。

まとめ

A項目は7項目で、1〜4が1点、5と7が2点、6の専門的な治療・処置が項目により2点または3点です。必要度Ⅰでは一部の項目を評価者が判断し、必要度Ⅱではコードで判定します。どちらでも、実施した事実が記録から読み取れなければ「なし」になる点は同じです。迷ったときは評価の手引きの原文と、院内の必要度担当者に確認しましょう。

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参考

  • 厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添6・別紙7「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰに係る評価票」「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱに係る評価票」「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757361.pdf
  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html