ナースの勉強部屋

「看護士」は今は使わない|看護師へ統一された理由と、紛らわしい呼び名の整理

「看護士」は今は使わない|看護師へ統一された理由と、紛らわしい呼び名の整理

求人票や書類で「看護士」という表記を見かけることがある。これは現在の法律上の名称ではない。

結論から言うと、正しいのは「看護師」だけである。「看護士」は2002年3月に廃止された旧称にあたる。

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目次
  1. なぜ2つの表記があるのか
  2. 「士」と「師」の使い分け
  3. いまも「看護士」を見かける理由
  4. 紛らわしい呼び名の整理
    1. 准看護師との違い
    2. ナース・看護職・看護婦さん
  5. 書類ではどう書くか
  6. よくある質問
  7. まとめ
  8. 参考

なぜ2つの表記があるのか

かつては性別で呼び名が分かれていた。

時期 女性 男性
〜2002年2月 看護婦 看護士
2002年3月〜 看護師 看護師

根拠となる法律の名称も、あわせて変わっている。

  • 旧:保健婦助産婦看護婦法
  • 現:保健師助産師看護師法

2001年に改正法が成立し、2002年3月1日から名称が「看護師」に統一された。同時に、保健婦・保健士は保健師へ、助産婦は助産師へと変わっている。

🔴 統一の理由は、資格の名称に性別を含めないことにある。仕事の内容は性別で変わらないのに、名称だけが分かれている状態を解消したものである。

「士」と「師」の使い分け

医療・福祉の国家資格には、どちらの字も使われている。

「師」が付く 「士」が付く
看護師、保健師、助産師、医師、薬剤師、歯科医師、臨床工学技士※ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士

※臨床工学技士は「技士」である。

明確な使い分けの規則があるわけではないが、傾向としては、独立して業を行う色の強い資格に「師」が使われると説明されることが多い。看護師が「師」なのは、性別統一のときに看護婦の「婦」ではなく「師」を選んだ結果でもある。

いまも「看護士」を見かける理由

  1. 2002年より前に作られた書類や掲示が残っている
  2. 変換ミス。「かんごし」は「看護師」「看護士」の両方に変換される
  3. 他資格からの類推。介護福祉士・理学療法士に引きずられて「士」と書いてしまう

⚠️ 求人票に「看護士募集」と書かれていても、意図的に別の資格を指しているわけではない。ほぼ確実に看護師のことである。ただし、書類の更新が行き届いていない職場である可能性は読み取れる。

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紛らわしい呼び名の整理

准看護師との違い

看護師 准看護師
資格 国家資格 都道府県知事の免許
業務 療養上の世話・診療の補助 医師・歯科医師・看護師の指示を受けて同じ業務
表記 看護師 准看護師(「准看護士」も旧称

准看護師も同じ改正で「准看護婦・准看護士」から「准看護師」へ統一されている。

ナース・看護職・看護婦さん

  • ナース — 通称。書類には使わない
  • 看護職 — 保健師・助産師・看護師・准看護師をまとめた言い方。統計や制度の文書でよく使われる
  • 看護婦さん — 患者からの呼びかけとして残っている。訂正を求める必要はないが、書類には使わない

書類ではどう書くか

  • 履歴書の資格欄 — 「看護師免許 取得」と書く。免許証に記載された名称に合わせるのが基本
  • 2002年より前に取得した免許証 — 「看護婦」「看護士」と書かれている。免許は有効で、書き換えなくても使える。履歴書には現在の名称である「看護師」で書いてよい
  • 旧姓での免許証 — 就職時に確認を求められることがある。籍が変わっている場合は、書き換えておくと手続きが早い

よくある質問

Q. 男性看護師の正式名称は
A. 「看護師」である。「男性看護師」は説明のための言い方で、資格名ではない。

Q. 昔の免許証は使えるか
A. 使える。名称が変わっても免許の効力は変わらない。

Q. 履歴書に「看護士」と書いてしまった
A. 不合格になるような性質のものではないが、書き直せるなら直す。資格名は正確さを見られる欄である。

Q. 求人票が「看護士」表記だが応募してよいか
A. 応募して問題ない。看護師のことを指している。

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まとめ

  • 法律上の名称は「看護師」のみ。「看護士」は2002年3月に廃止された旧称
  • それ以前は女性が看護婦、男性が看護士と分かれていた
  • 根拠法も保健婦助産婦看護婦法 → 保健師助産師看護師法へ変わった
  • 古い免許証はそのまま有効。履歴書には現在の名称で書く
  • 求人票の「看護士」表記は看護師のこと。応募に支障はない

参考

  • 保健師助産師看護師法
  • 厚生労働省「看護職員確保対策」