看護師の退職は何ヶ月前に伝える?法律の2週間と就業規則の1〜3か月、夜勤シフトから逆算する時期
「退職したいけれど、何ヶ月前に言えばいいのか分からない」。看護師の場合、ここで迷うのは自然なことです。病棟は夜勤を含む勤務表で回っていて、1人抜けると翌月以降のシフトを組み直す必要があるからです。
この記事では、法律で決まっていることと病院の就業規則で決まっていることを分けたうえで、夜勤の勤務表・ボーナス・有給消化から逆算した現実的な時期を整理します。
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看護師の退職は何ヶ月前か|法律と就業規則の関係
先に結論です。正職員(期間の定めのない雇用)なら、法律上は退職の申し出から2週間で辞められます。一方で、多くの病院の就業規則には「1か月前まで」「3か月前まで」といった定めがあります。
| 決まりの出どころ | 内容 | 看護師にとっての意味 |
|---|---|---|
| 民法627条1項 | 期間の定めのない雇用は、解約の申し入れの日から2週間で終了する | 最低ラインの根拠。引き止めが続くときの支えになる |
| 病院の就業規則 | 「退職は1か月前までに申し出る」など、病院ごとに日数を定める | 勤務表・引き継ぎの前提。円満に辞めるならこちらに沿う |
| 雇用契約書(契約職員・パート) | 契約期間が決まっている場合は、期間満了が基本の区切り | 期間途中で辞めるときは別のルールになる(後述) |
民法627条には、月給制などの場合に申し入れの時期を制限する規定(2項・3項)もあります。ただし条文上、制限がかかるのは「使用者からの解約の申入れ」です。働く側から辞める場合は、月給制でも2週間が基準になります。
厚生労働省の「モデル就業規則」でも、退職の申し出から退職までの日数は各事業所が決める空欄になっています。解説には、会社の承認がなくても申し出から原則14日で退職になる、と民法627条1項が引かれています。
就業規則の「3か月前」は守らないといけないのか
法律の2週間と就業規則の日数のどちらが優先するかは、法律の専門家の間でも見解が分かれています。この記事では「どちらが勝つか」は扱いません。
実務上は、就業規則の日数に沿って伝えるのが現実的です。理由は法律ではなく、次の章で説明する勤務表の仕組みにあります。2週間の規定は、「何度伝えても受け取ってもらえない」ときに使う最後の根拠と考えておきましょう。退職までの全体の流れややることリストは看護師の円満退職ガイドにまとめています。
夜勤シフトから逆算する退職の切り出し時期
看護師の退職時期を決めるうえで一番大きく影響するのは、翌月の勤務表がいつ作られるかです。
一般に、病棟の勤務表は前月の中旬から下旬に作られます。夜勤に入れる人の数、夜勤の回数の上限、新人と経験者の組み合わせを見ながら組むため、すでに公表された月の途中で1人抜けると、ほかのスタッフの夜勤が増えます。
1〜3か月前に伝えると何が起きるか
| 伝える時期 | 病棟側で起きること | 本人への影響 |
|---|---|---|
| 3か月前 | 採用・異動で補充を検討できる。夜勤メンバーの組み替えに余裕がある | 最後の1か月に有給消化を入れやすい |
| 2か月前 | 次の勤務表の作成前に退職が分かり、最後の月のシフトを調整できる | 引き継ぎと有給消化の両立が可能なことが多い |
| 1か月前 | 最後の月の勤務表がすでに公表済みのことがある | 有給消化の日程が組みにくい。引き止めや日付の交渉が起きやすい |
| 2週間前 | 公表済みのシフトを組み直すことになる | 法律上は可能。ただし周囲の夜勤が増えやすく、関係がこじれやすい |
目安としては、「退職したい月の2つ前の勤務表が作られる前」に伝えると、最後の月の勤務と有給消化を両方組み込みやすくなります。たとえば3月末に辞めたいなら、1月の中旬までに師長へ伝えるイメージです。
夜勤専従・パートの場合
夜勤専従やパートでも考え方は同じです。夜勤専従の人は1人あたりの夜勤回数が多いため、抜けたときの影響がより大きくなります。契約書の退職条項を確認したうえで、常勤と同じか少し早めに伝えると調整がスムーズです。夜勤専従の働き方は夜勤専従看護師は月何回まで?で詳しく整理しています。
ボーナスと有給消化を落とさない退職日の決め方
退職の時期を決めるとき、忘れがちなのがボーナスと有給休暇です。
ボーナスは「支給日に在籍しているか」で決まる
多くの病院では、就業規則に「支給日に在籍している者に支給する」という支給日在籍要件があります。退職日を支給日より前にすると、査定期間に働いていても支給されないことがあります。
- 夏のボーナスの支給月(6月・7月が多い)と、査定期間を就業規則で確認する
- 退職を伝える日と、ボーナスの支給日の前後関係は原則として関係しない。見るのは「退職日」が支給日の後かどうか
支給月や査定期間の考え方は看護師の夏のボーナスはいつ出る?に、月別の求人の動きと合わせた転職時期は看護師の転職におすすめの時期にまとめています。
有給は「最後の出勤日」と「退職日」を分けて考える
有給休暇が残っている場合、最後の出勤日のあとに有給をまとめて取り、その最終日を退職日にするのが一般的な組み方です。
| 項目 | 例(有給が15日残っている場合) |
|---|---|
| 退職を伝える日 | 1月10日 |
| 最後の出勤日 | 3月上旬 |
| 有給消化 | 3月上旬〜下旬(勤務日15日分) |
| 退職日 | 3月31日 |
有給は労働基準法39条の権利です。病院側には取る時期を変えてもらう権利(時季変更権)がありますが、退職日より後に振り替えることはできないため、一般に退職前の有給消化は断りにくいとされています。ただし、引き継ぎの期間を削ってまで取ると関係がこじれます。伝える時期を早めることで、引き継ぎと有給消化の両方の日数を確保するのが確実です。
夜勤の日に有給を充てる場合、夜勤1回を有給1日と数えるか2日と数えるかは病院によって扱いが違います。残日数の計算がずれやすいので、事務や師長に確認しておきましょう。
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師長への切り出し方
伝える順番は、直属の師長が最初です。同僚や他部署の人に先に話すと、師長が人づてに知ることになり、話がこじれる原因になります。
切り出すタイミング
- 勤務の合間ではなく、「少しお時間をいただけますか」と事前に時間をもらう
- 夜勤明けや繁忙時間帯は避ける
- 相談ではなく「決めたこと」として伝える
切り出し方の例
「お忙しいところすみません。今後のことでご相談というより、ご報告があります。〇月末で退職させていただきたいと考えています。勤務表の都合もあると思うので、早めにお伝えしました。引き継ぎと有給の日程について、ご相談させてください。」
退職理由は詳しく話す必要はありません。「家庭の事情」「別の分野で経験を積みたい」など、前向きな一言で足ります。書類に書く退職理由の書き方は看護師の退職理由の書き方で、退職届・退職願・履歴書ごとに例文を紹介しています。
引き止められた場合は、「ありがとうございます。ただ、決めたことなので」と、同じ内容を繰り返すのが基本です。引き止めへの対応は看護師が退職を引き止められた場合の対処法も参考にしてください。
退職後に必要になる書類
退職日が決まったら、次の職場や手続きで必要になる書類も確認しておきます。
- 離職票は、失業手当(雇用保険の基本手当)の手続きに使う
- 退職証明書は、次の職場や国民健康保険の手続きで、退職の事実を示すために使う。本人が請求すれば、病院は交付する義務がある(労働基準法22条)
- 源泉徴収票は、次の職場での年末調整や確定申告に使う
退職証明書の使いどころは退職証明書は何に使う?離職票との違い、失業手当は看護師は失業保険をいくらもらえる?で詳しく解説しています。
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退職の時期が見えてきたら、次の職場探しも並行して始めると、空白期間を短くできます。夜勤の有無や勤務形態で絞り込んで、求人を比べてみてください。
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よくある質問
Q. 就業規則に「3か月前」とあっても、1か月前に伝えて辞められますか。
法律上は、申し出から2週間で退職できます。ただし、勤務表の組み直しや有給消化の日程が組みにくくなるため、就業規則の日数に近づけるほど円満に進みやすくなります。
Q. 契約職員(有期雇用)でも2週間で辞められますか。
期間の定めがある契約は、民法627条ではなく628条の考え方になり、期間の途中で辞めるには「やむを得ない事由」が必要とされています。ただし、契約期間が1年を超える契約では、1年を過ぎた後はいつでも退職を申し出られる規定があります(労働基準法137条)。まず契約書の期間と退職条項を確認しましょう。
Q. 退職を伝えたら、有給を使わせないと言われました。
有給休暇は労働基準法39条の権利で、病院が理由なく拒むことはできません。まずは有給の残日数を確認し、最後の出勤日と退職日を分けた日程案を書面で出して相談しましょう。それでも解決しない場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署に相談できます。
Q. 退職の時期はボーナスの前と後、どちらを優先すべきですか。
支給日在籍要件がある病院では、退職日を支給日の後にするとボーナスを受け取れます。伝える時期そのものは支給に影響しないことが多いので、就業規則の支給条件を先に確認しておきましょう。
まとめ
- 正職員は法律上、申し出から2週間で退職できる(民法627条1項)
- 就業規則の1〜3か月は、勤務表と引き継ぎの前提。円満に辞めるなら沿うのが現実的
- 目安は「退職したい月の2つ前の勤務表が作られる前」に師長へ伝える
- ボーナスは退職日が支給日の後かどうか、有給は最後の出勤日と退職日を分けて組む
- 伝える相手は直属の師長が最初。相談ではなく決めたこととして伝える
参考
- 民法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 労働基準法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 厚生労働省「モデル就業規則」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html