夜勤専従看護師は月何回まで?給与の実態と、選ぶ前に確かめる境界線
夜勤専従は、看護職全体のなかでは少数派です。日本看護協会の「2025年 病院看護実態調査」では、一般病棟に勤務する看護職員246,300人のうち、様式9で夜勤専従者として届け出られていたのは8,076人、割合にして3.3%でした。
少数派である理由は、単純に「きついから」だけではありません。回数の上限を決めているルールが一本ではなく、しかも一番よく知られている数字がすでに存在しないからです。ここを取り違えたまま契約すると、月の回数も収入も想定とずれます。
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夜勤専従とは何か
「夜勤」は各病院が決める連続16時間のこと
診療報酬の施設基準では、夜勤は次のように定義されています。
「夜勤」とは、各保険医療機関が定める午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間(以下「夜勤時間帯」という。)の間において、現に勤務することをいい、当該夜勤時間帯に現に勤務した時間数を「夜勤時間数」という。
(厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」保医発0305第7号、令和8年3月5日)
つまり夜勤時間帯は全国一律ではなく、病院ごとに「16時30分から翌8時30分」のように設定された枠です。求人票の勤務時間がこの枠のどこに収まるかで、深夜割増の付く時間も夜勤手当の根拠も変わります。
この枠にほぼ専従するのが夜勤専従者です。施設基準の通知でも「専ら夜勤時間帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という。)」と定義されています。
常勤の夜勤専従と、非常勤の夜勤専従は別物
同じ「夜勤専従」でも、雇用契約が違えば条件がまったく変わります。求人を見るときは、まずどちらかを確定させてください。
| 常勤(正職員)の夜勤専従 | 非常勤・パートの夜勤専従 | |
|---|---|---|
| 給与の形 | 月給。基本給+夜勤手当 | 1回いくらの日給制、または時給 |
| 賞与・退職金 | 規程どおり支給される | ないことが多い |
| 所定労働時間 | 日勤常勤より短く設定されることがある | 契約で定めた回数分のみ |
| 昇給・人事評価 | 対象 | 対象外のことが多い |
| 契約期間 | 期間の定めなし | 有期のことが多い |
日本看護協会は「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」で、夜勤専従者の負担軽減策として所定労働時間そのものを短くすることを挙げています。常勤で夜勤専従に移る場合、所定労働時間が短くなるぶん基本給も低く設定されることがあり、夜勤手当の増加分がそのまま手取りの増加分にはなりません。ここは契約前に必ず数字で確認する部分です。
非常勤の夜勤専従は、1回ごとの単価が高く見えます。ただし賞与・退職金がない前提での単価なので、常勤の年収と1回単価を直接比べても意味がありません。比べるなら年額に直します。
月何回まで入れるのか
回数の上限は、性質の違う3つのルールが別々にかかります。どれか1つを守れば足りるわけではありません。
診療報酬の上限は、いまは存在しない
多くの記事が「夜勤専従は月144時間まで」と書いていますが、これは診療報酬上のルールとしては現在存在しません。
かつては夜間看護加算などの算定要件として夜勤専従者の勤務時間制限が置かれていましたが、日本看護協会のガイドラインによれば、2012年の診療報酬改定でこの制限には触れられなくなりました。
実際、令和8年3月5日付の現行通知で夜勤専従者について書かれているのは、次の一文だけです。
夜勤専従者の夜勤時間については、夜勤による勤務負担が過重とならないよう十分配慮すること。
時間数の定めはありません。
さらに重要なのが、夜勤専従者は「月平均夜勤時間数72時間以下」という要件の計算から外れるという点です。通知には「専ら夜勤時間帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という。)は、実人員数及び延べ夜勤時間数に含まないこと」と明記されています。
この2つを合わせると、こうなります。
- 一般の交代制勤務者には、病棟全体で月平均72時間という歯止めがかかる
- 夜勤専従者はその計算の分母にも分子にも入らないので、診療報酬側からの歯止めは事実上かからない
夜勤専従者を置くことは、病棟が72時間要件を満たしやすくする方向に働きます。裏を返せば、夜勤専従者自身の回数を決めているのは診療報酬ではなく、労働基準法と院内規程だけということです。
労働基準法の枠で組めるのは月11〜12回程度
労働基準法は1日8時間・1週40時間を原則としています(第32条)。16時間夜勤はこれを超えるため、多くの病院は1か月単位の変形労働時間制(第32条の2)を使い、月の総枠のなかで勤務を組みます。
月の総枠は「40時間×暦日数÷7」です。
| 暦日数 | 法定労働時間の総枠 |
|---|---|
| 31日 | 177.1時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 28日 | 160.0時間 |
拘束16時間・休憩2時間の夜勤なら、1回あたりの実労働は14時間です。31日の月に当てはめると177.1÷14=12.6となり、時間外労働を発生させずに組めるのは月12回まで。28日の月なら11回です。
13回目からは時間外労働になり、36協定(第36条)が必要になります。時間外労働の限度時間は原則として月45時間・年360時間。特別条項を結んでも、月100時間未満・複数月平均80時間以内・年720時間という上限を超えられません。
つまり法律側の天井は月12回前後で、そこから先は割増賃金と36協定の世界に入ります。
日本看護協会の目安は月144時間
日本看護協会は、診療報酬の制限が外れた現在も、独自の立場として上限を示しています。
労働基準法上の制限はありませんが、本会としては、夜勤専従者の夜勤時間数の上限(月144時間程度)が必要であると考えています。
(日本看護協会「労働に関するよくあるご質問」)
16時間夜勤で割ると144÷16=9回です。求人で「月8〜10回」という提示が多いのは、この目安に沿っているためです。
3つを並べると、次のようになります。
| 何が決めているか | 回数の目安 | 強制力 |
|---|---|---|
| 診療報酬の施設基準 | 定めなし | なし(配慮を求める記述のみ) |
| 労働基準法(変形労働時間制の総枠) | 月11〜12回 | あり。超えると時間外労働 |
| 日本看護協会の目安(月144時間) | 月9回 | なし(推奨) |
| 実際の求人・院内規程 | 月8〜10回が中心 | 契約したら拘束される |
最終的に自分を縛るのは、いちばん下の行です。 就業規則と労働条件通知書に書かれた回数が、自分にかかる唯一の上限になります。
給与はどれだけ変わるか
夜勤手当の相場
日本看護協会「2025年 病院看護実態調査」による、1回あたりの夜勤手当です。
| 勤務形態 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|
| 三交代制 準夜勤 | 4,300円 | 3,800円 |
| 三交代制 深夜勤 | 5,211円 | 4,500円 |
| 二交代制 夜勤 | 11,470円 | 11,200円 |
支給の形も確認が要ります。同調査では、深夜時間帯(22時から5時まで)の割増賃金を含む定額の夜勤手当を支給している病院が52.0%、割増賃金とは別に定額の夜勤手当を支給している病院が31.2%でした。
同じ「夜勤手当1万1,000円」でも、後者のほうが深夜割増(労働基準法第37条第4項、2割5分以上)の分だけ上乗せされます。求人票の手当額だけを横並びにしても実額は比べられません。
また、定額の夜勤手当とは別に夜勤回数に応じた手当を支給している病院は21.9%です。回数を増やしても手当が比例して増えるとは限りません。
日勤常勤との差の作り方
同調査によれば、勤続10年・31〜32歳・非管理職の看護師の平均基本給与額は254,286円、平均税込給与総額は340,278円でした。この税込給与総額は、二交代で月4回の夜勤をした場合を想定した数字です。
ここから夜勤回数だけを動かすと、二交代夜勤手当の平均11,470円を使って次のように計算できます。
| 月の夜勤回数 | 夜勤手当の月額 | 月4回との差 | 年額換算の差 |
|---|---|---|---|
| 4回(一般的な常勤) | 45,880円 | ― | ― |
| 8回 | 91,760円 | +45,880円 | +約55万円 |
| 9回 | 103,230円 | +57,350円 | +約69万円 |
| 10回 | 114,700円 | +68,820円 | +約83万円 |
夜勤専従で増えるのは、おおむね年50万〜80万円の幅というのが、平均値から見た姿です。深夜割増が別建ての施設ならさらに上乗せされます。
増えない部分、減る部分
上の表は夜勤手当だけを動かした計算です。実際には逆方向に動く項目があります。
- 所定労働時間が短く設定されると、基本給もそれに応じて低くなることがある
- 日勤帯の残業がなくなるため、時間外手当は減る
- 委員会・係活動の手当、日直手当など、日勤帯に紐づく手当がなくなる
- 非常勤に切り替える場合、賞与と退職金が消える。年収で比べないと判断を誤る
求人票で確認するのは「1回いくら」ではなく、年収の見込み額です。常勤から非常勤の夜勤専従へ移る場合は、年額から賞与の消失分を差し引いたうえで比べてください。
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2交代と3交代で何が違うか
夜勤専従の実務上の差は、ほぼここに集約されます。
「2025年 病院看護実態調査」では、最も多くの看護職員に適用されている夜勤形態は二交代制(夜勤1回あたり16時間以上)が66.0%、三交代制(変則含む)が16.6%、二交代制(16時間未満)が14.3%でした。二交代制の最も長い夜勤帯は平均16.2時間で、61.2%が16時間台に収まっています。
規定上の休憩時間(仮眠時間を含む)は次のとおりです。
| 夜勤形態 | 規定上の休憩時間の平均 |
|---|---|
| 三交代制(変則含む) | 63.1分 |
| 二交代制(16時間以上) | 126.2分 |
| 二交代制(16時間未満) | 105.0分 |
問題は、規定と実態がずれていることです。日本看護協会「2025年 看護職員実態調査」(2026年3月31日公表)では、二交代制夜勤者の規定上の休憩時間は「120〜150分未満」が最多だったのに対し、実際に取った休憩時間は「90〜120分未満」が32.9%で最多でした。三交代制では規定「60〜90分未満」に対し、実際は「60分未満」が62.6%です。
同調査で「夜勤を担い続けるために必要な条件」を聞くと、「納得感のある夜勤手当が支給される」41.4%、「夜勤明けの翌日が必ず休日のシフトとなる」39.7%、「夜勤中に十分な休憩・仮眠が確保できる」35.6%が上位3つでした。
夜勤専従を選ぶなら、面接で聞くべきは仮眠室の有無ではなく、「規定の休憩時間が実際に取れているか」「取れなかった場合どう処理されるか」です。回数が多いぶん、この差が毎月積み上がります。
向いている人・向かない人・いまは選ばないほうがいい人
条件は、その場で自分に当てはめられる事実にしています。
| 判断 | 当てはまる条件 |
|---|---|
| 夜勤専従が向く | 病棟経験3年以上で、夜勤のリーダー業務を任されたことがある/急変時に医師をコールする判断を自分でしたことがある/日中に固定の予定がある(通学、家族の通院付き添い、資格の学習)/夜勤明けに5時間以上まとめて眠れる住環境がある/同居家族が日中の家事を担える、または単身/収入を上げたい目的と期間がはっきりしている |
| 向かない | 夜間に自分が見る必要のある未就学児や要介護の家族がいる/夜勤明けの帰宅後にまとまって眠れない住環境(生活音、日照、来客)/通勤が片道1時間以上ある/3年以内に管理職、認定看護師、特定行為研修を目指している(委員会・研修・院内教育は日勤帯に偏る)/夜勤中に「日勤者に確認してから」と保留にする判断が月に何度もある |
| いまは選ばないほうがいい | 臨床経験1年未満、または現在の部署に配属されて6か月未満/3年以上のブランク明けで復職して1年未満/その病棟の急変対応の手順と救急カートの配置を、他人に説明できるレベルにない/医師から就業上の配慮について指示が出ている/いまの職場で夜勤専従に変えられるかを確認していない(転職せずに院内で移行できる場合がある) |
3つ目の枠に当てはまる場合、選択肢が消えるわけではありません。順序が違うだけです。日勤を含む交代制で経験を積んでから移るほうが、夜勤専従での判断の負荷は下がります。
日本看護協会のガイドラインも、夜勤専従の導入にあたって「本人の選択」「相応の報酬の支給」「十分な健康管理体制」の3つを挙げています。どれか1つでも欠けている求人は、条件面で見送る判断材料になります。
引き受ける前に確認すること
健康管理は制度として用意されているか
深夜業に常時従事する労働者は、労働安全衛生規則第45条により、配置替えの際と6か月以内ごとに1回、定期健康診断を受ける対象になります。年1回ではありません。ここでいう「常時従事」は、深夜業を1週に1回以上または1か月に4回以上行う場合を指します。夜勤専従は当然に該当します。
日本看護協会のガイドラインは、非常勤やアルバイトで夜勤専従に就いている場合、健康診断を受ける機会がなかったり健康管理が正規職員より不十分になったりすると指摘しています。契約前に、健診の実施頻度と費用負担を確認してください。
日勤帯の経験が積みにくい
夜勤帯にない業務があります。採血や画像のオーダー対応、リハビリとの連携、家族への説明同席、退院調整カンファレンス、他職種との日中のやり取り。これらは夜勤専従では回数がゼロに近づきます。
期間を区切らずに続けると、日勤に戻ったときに埋める時間が長くなります。「何年やるか」を決めてから入るほうが、あとの選択肢が残ります。
社会保険と有給の扱い
ここで数えるのは拘束時間ではなく、休憩を除いた所定労働時間です。拘束16時間・休憩2時間なら1回14時間で、週あたりに直すと次のようになります。
| 月の夜勤回数 | 月の所定労働時間 | 週あたり換算 |
|---|---|---|
| 8回 | 112時間 | 約26時間 |
| 9回 | 126時間 | 約29時間 |
| 10回 | 140時間 | 約32時間 |
社会保険(健康保険・厚生年金)は、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、どちらも同じ事業所の通常の労働者の4分の3以上であれば加入対象です。通常の労働者が週40時間・月20日なら、週30時間・月15日が線になります。夜勤専従は月8〜10日しか出勤しないため、日数のほうで4分の3に届きません。その場合は週20時間以上などの短時間労働者の要件で判定されます。週26時間でも20時間は超えているので、加入対象になる可能性は残ります。
なお厚生労働省は、短時間労働者の加入要件のうち「月額8.8万円以上」という賃金要件を撤廃する方針を示しています。時期は法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金の水準を見極めて判断されます。企業規模要件も10年かけて段階的に縮小・撤廃される予定です。
年次有給休暇は、週の所定労働時間が30時間以上なら、出勤日数が少なくても通常どおりの日数が付与されます。30時間未満だと比例付与になり、付与日数が減ります。
上の表のとおり、30時間の線は月9回と月10回のあいだにあります。 休憩が1時間30分の施設なら1回14時間30分・月9回で約30時間となり、同じ9回でも通常付与に届きます。休憩時間の設定が年休の日数を動かすということです。求人票では回数だけでなく、1回あたりの休憩時間も確認してください。
あわせて確認したいのが、16時間夜勤を1回休むと年休を何日分消化する扱いになるかです。ここは施設の規程で決まります。回数が少ない働き方ほど、1回の重みが大きくなります。
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夜勤専従から日勤に戻るとき
戻るときに問題になるのは、次の4点です。
- 収入が下がる。 月4回の交代制に戻るなら月4万〜7万円、日勤のみに移るなら月9万〜11万円の減額です。固定費を夜勤専従の水準で組んでいると、戻った月から赤字になります。生活費を「夜勤専従でない前提」で設計しておくのが安全です。
- 72時間要件の分母に入る。 夜勤専従者は月平均夜勤時間数の計算から外れていますが、交代制に戻ると分母にも分子にも入ります。病棟の夜勤者が少ない時期は、想定より夜勤が組まれることがあります。
- 日勤帯の段取りを戻す時間が要る。 処置・面談・他職種との調整が一日のなかに集中します。夜勤専従の期間が長いほど、ここに慣れ直す時間がかかります。
- 契約の戻し方を先に決めておく。 非常勤の夜勤専従から常勤に戻す場合、席が空いているとは限りません。入るときに「戻れる条件」を書面で確認しておくのが、いちばん確実です。
期間を決めて入り、収入の増加分を目的(学費、返済、頭金)に紐づけておくと、戻るタイミングを判断しやすくなります。
夜勤専従の求人を実際に見る
よくある質問
Q. 夜勤専従は月144時間までと聞きましたが、本当ですか。
診療報酬のルールとしては現在存在しません。現行の通知には「夜勤による勤務負担が過重とならないよう十分配慮すること」とあるだけで、時間数の定めはありません。144時間は日本看護協会が推奨している目安です。実際に自分を縛るのは、就業規則と労働条件通知書に書かれた回数です。
Q. 未経験でも夜勤専従になれますか。
求人としては存在しますが、夜勤帯は日勤より人数が少なく、判断を自分で完結させる場面が増えます。臨床経験1年未満や、現在の部署に配属されて6か月未満であれば、先に交代制で経験を積むほうが負荷は下がります。
Q. 非常勤の夜勤専従でも社会保険に入れますか。
所定労働時間と日数によります。通常の労働者の4分の3以上であれば加入対象です。届かない場合も、週20時間以上などの短時間労働者の要件で判定されます。契約前に事業所に確認してください。
Q. 夜勤専従にすると年収はいくら増えますか。
二交代夜勤手当の平均11,470円で計算すると、月4回から月8〜10回に増やした場合の手当の差は年50万〜80万円程度です。ただし所定労働時間の短縮による基本給の変動、時間外手当の減少、非常勤なら賞与の消失を差し引く必要があります。年収の見込み額で比べてください。
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まとめ
- 夜勤専従は一般病棟の看護職員の3.3%。少数派の働き方
- 診療報酬上の回数・時間の上限は現在存在しない。夜勤専従者は72時間要件の計算からも外れる
- 実効的な天井は、変形労働時間制の総枠で月11〜12回。協会の目安は月144時間(16時間夜勤で9回)
- 自分を縛るのは就業規則と労働条件通知書の数字
- 二交代夜勤手当は1回平均11,470円。月4回から8〜10回へ増やすと年50万〜80万円の差
- 所定労働時間の短縮、時間外手当の減少、賞与の消失で相殺される部分がある。年収で比べる
- 規定の休憩時間と実際に取れている時間にはずれがある。面接で確認する
- 深夜業は6か月以内ごとの健康診断の対象。非常勤でも受けられる体制かを確認する
- 戻ることを前提に、期間と目的を決めてから入る
参考
- 厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0305第7号、令和8年3月5日) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732097.pdf
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
- 労働基準法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
- 日本看護協会「2025年 病院看護実態調査 報告書」(日本看護協会調査研究報告 No.102) https://www.nurse.or.jp/nursing/assets/102.pdf
- 日本看護協会「2025年 看護職員実態調査」結果(2026年3月31日) https://www.nurse.or.jp/home/assets/20260331_nl02.pdf
- 日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」 https://www.nurse.or.jp/nursing/home/publication/pdf/guideline/yakin_guideline.pdf
- 日本看護協会「労働に関するよくあるご質問」 https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/shuroanzen_faq/index.html