看護師の深夜手当はいくら?25%割増の計算方法と、夜勤手当との違いを明細で確認する
「夜勤に入ったのに、思ったより手取りが増えていない」
——給与明細を見て違和感を持ったことがあるなら、
深夜手当と夜勤手当が別物であることを知っておくと原因を絞り込めます。
この2つは名前が似ていますが、成り立ちがまったく違います。
片方は法律で最低ラインが決まっていて、もう片方は職場が自由に決められます。
この記事では、深夜手当の計算方法を明細の数字から確認できる形で示し、
自分の明細が正しいかを自分で検算できるところまで整理します。
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深夜手当と夜勤手当はまったく別のもの
| 深夜手当(深夜割増賃金) | 夜勤手当 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 労働基準法第37条(法律上の義務) | 職場の就業規則・給与規程(法律の定めなし) |
| 対象時間 | 22時〜翌5時 | 職場が定める夜勤の勤務 |
| 金額 | 時間単価の25%以上の割増 | 1回あたり定額のことが多い |
| 支払わないことは | 違法 | 規程に定めがなければ支払い義務はない |
つまり、夜勤手当が高い職場でも深夜手当が別途必要であり、
夜勤手当が無い職場でも22時〜5時に働けば深夜手当は発生します。
明細に「夜勤手当 10,000円」としか書かれていない場合、
その中に深夜割増が含まれているのか、別に計上されているのかを確認する必要があります。
就業規則で「夜勤手当には深夜割増を含む」と定め、
かつ法定額を上回っていることが計算上わかる形になっていれば適法ですが、
金額の内訳が示されていないと検算ができません。
深夜手当の計算方法
基本の式
深夜手当 = 1時間あたりの賃金 × 0.25 × 深夜時間帯に働いた時間数
1時間あたりの賃金は、月給制の場合は次のように出します。
1時間あたりの賃金 = 月給(対象となる手当を含む)÷ 1か月の平均所定労働時間
ここで注意が要るのが、割増賃金の計算基礎に入れなくてよい手当があることです。
労働基準法とその施行規則で、次のものは基礎から除外できるとされています。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
基本給と、上に挙がっていない諸手当は計算基礎に入ります。
資格手当や職務手当を基礎から外している明細があれば、そこは確認する余地があります。
具体例で確認する
例:月給28万円(うち通勤手当1万円・住宅手当2万円)、月平均所定労働時間160時間
- 計算基礎額:28万円 − 1万円 − 2万円 = 25万円
- 1時間あたりの賃金:250,000 ÷ 160 = 1,562.5円
- 深夜割増の単価:1,562.5 × 0.25 = 390.6円
三交代の深夜勤(0時〜8時30分)で、22時〜5時に重なるのが5時間なら、
390.6円 × 5時間 = 約1,953円
これがその1回の夜勤で発生する深夜手当です。
夜勤手当が別に定額で出ているなら、それとは別に加算されている必要があります。
時間外労働と重なるとどうなるか
深夜の時間帯に、法定労働時間を超える残業が発生した場合は割増が重なります。
| 状況 | 割増率 |
|---|---|
| 深夜のみ | 25%以上 |
| 時間外のみ | 25%以上 |
| 時間外 + 深夜 | 50%以上 |
| 休日労働 | 35%以上 |
| 休日労働 + 深夜 | 60%以上 |
| 月60時間超の時間外 | 50%以上(+深夜なら75%以上) |
夜勤の申し送りが延びて勤務時間を超えた分は、
時間外と深夜が重なる時間帯なら50%以上の割増になります。
ここが「残業したのに金額が合わない」の原因になりやすいところです。
なお、月60時間を超える時間外労働の割増率50%以上は、
2023年4月から中小企業にも適用されています。
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二交代と三交代で深夜手当はどう変わるか
深夜手当は22時〜5時に実際に働いた時間で決まるので、
勤務形態そのものではなく、その勤務が深夜帯にどれだけ重なるかで決まります。
- 二交代の夜勤(例:16時30分〜翌9時):休憩を除き、22時〜5時のほぼ全域が対象になりやすい
- 三交代の深夜勤(例:0時〜8時30分):0時〜5時の5時間が対象
- 三交代の準夜勤(例:16時〜0時30分):22時〜0時30分の2時間30分程度が対象
二交代のほうが1回あたりの深夜手当は大きくなる傾向がありますが、
回数が少ないため月の合計では逆転することもあります。
比較するときは1回あたりではなく月合計で見るのが実務的です。
明細を確認する3つの手順
- 給与規程で「夜勤手当」の定義を確認する — 深夜割増を含むと書かれているか
- 1時間あたりの賃金を自分で計算する — 基礎から外してよい手当だけが外れているか
- 深夜帯の実働時間を数える — 22時〜5時に何時間いたかを勤務表から拾う
3つが揃えば、明細の数字と自分の計算を突き合わせられます。
差が出た場合は、まず計算基礎に入れる手当の範囲を確認してください。
ここのズレが原因であることが多く、かつ毎月効いてくる差になります。
転職時に見るべきなのは「夜勤手当の額」ではない
求人票の夜勤手当は目立つ数字ですが、それだけでは比較になりません。
次の3つをセットで見ると、実際の手取りに近づきます。
- 夜勤手当の額(1回あたり)
- 深夜手当が別途支給されるか(夜勤手当に含むと書かれていないか)
- 基本給の額(深夜手当は基本給から計算されるため、基本給が低いと割増も小さくなる)
基本給を抑えて夜勤手当を厚く見せている求人は、
深夜手当・残業代・賞与のいずれもが基本給に連動するため、
年収ベースでは見た目ほど有利にならないことがあります。
夜勤の条件で求人を絞って見る
クリアス看護の求人検索では、勤務形態(常勤・夜勤あり/夜勤なし/夜勤のみ など)や
「日勤のみ」「高給与」といった条件で絞り込めます。
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よくある質問
Q. 深夜手当は25%より高いことがありますか。
あります。25%は法律上の最低ラインなので、就業規則でこれを上回る率を定めることは自由です。
Q. 管理職(看護師長など)にも深夜手当は出ますか。
労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合、時間外・休日の割増は適用除外になりますが、
深夜割増は適用除外になりません。管理監督者であっても深夜手当は支払われる必要があります。
Q. 宿直の場合はどうなりますか。
労働基準監督署の宿日直許可を受けた宿直は、通常の労働時間とは別の扱いになります。
ただし、許可を受けた宿直中であっても、
深夜の時間帯については深夜割増賃金の支払いが必要とされています。
Q. パートでも深夜手当は出ますか。
出ます。深夜割増は雇用形態を問いません。時給制の場合は、時給の25%以上が加算されます。
まとめ
- 深夜手当は法律上の義務(労基法第37条)、夜勤手当は職場が決めるもの。別物
- 対象は22時〜5時、割増は25%以上
- 計算基礎から外してよいのは家族・通勤・別居・子女教育・住宅手当と臨時の賃金など。
資格手当や職務手当は基礎に入る - 時間外と重なれば50%以上、休日と重なれば60%以上
- 求人比較では夜勤手当の額だけでなく、基本給と深夜手当が別建てかを見る
まず自分の明細で、1か月の平均所定労働時間と計算基礎額を確認してください。
この2つが分かれば、深夜手当の適正額はその場で計算できます。