看護師免許証をなくした・氏名が変わったら|30日の期限がある手続きと、無い手続き
看護師免許証にまつわる手続きは、似た名前が3つあって混ざりやすい。
期限が決まっているのは、そのうち1つだけである。結婚で名字が変わったとき、引っ越しで本籍地が変わったとき、免許証をなくしたとき——それぞれで出すものが違う。
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3つの手続きの違い
| 手続き | どんなとき | 期限 |
|---|---|---|
| 籍の訂正 | 氏名・本籍地の都道府県が変わったとき | 変更の日から30日以内 |
| 書換交付 | 免許証の記載を書き換えたいとき | 期限なし(籍の訂正と同時に申請するのが一般的) |
| 再交付 | 紛失・破損したとき | 期限なし |
期限があるのは籍の訂正だけである。看護師籍は厚生労働省が管理する名簿で、そこに登録されている氏名や本籍地の都道府県が変わったら、30日以内に訂正を申請する(保健師助産師看護師法施行令)。
免許証そのものの書き換えには期限が無い。ただし実務では、籍の訂正と書換交付を同時に出す形が普通である。
「本籍地の都道府県」だけが対象
同じ都道府県のなかで引っ越した場合、籍の訂正は要らない。看護師籍に登録されているのは都道府県までで、番地までは登録されていない。
住所が変わっただけでも要らない。対象になるのは氏名と本籍地の都道府県の2つである。
結婚して名字が変わったとき
変更の日の翌日から30日以内に、籍の訂正を申請する。書換交付も同時に出す。
必要なもの
- 籍訂正・書換交付の申請書(保健所または都道府県のウェブサイトで入手)
- 戸籍抄本または戸籍謄本(変更の事実が確認できるもの。発行から6か月以内)
- 免許証の原本(書換交付を申請する場合)
- 収入印紙(手数料。書換交付分)
どこへ出すか
勤務先の所在地を管轄する保健所へ提出する。勤務していない場合は住所地の保健所になる。都道府県によって窓口が異なることがあるため、自治体のウェブサイトで確認してから出向く。
申請から新しい免許証が届くまで、2〜3か月かかることが多い。その間、旧姓の免許証は手元から離れる。転職や就職の予定があるなら、タイミングに注意する。
紛失・破損したとき
再交付を申請する。期限は無い。
必要なもの
- 再交付の申請書
- 戸籍抄本または住民票の写し(本籍地が記載されたもの)
- 収入印紙(手数料)
- 破損の場合は、破損した免許証
紛失後に元の免許証が見つかったら、5日以内に返納する。再交付を受けたあとに見つかった場合も同じである。
資格そのものは無くならない
免許証を紛失しても、看護師の資格は失われない。看護師籍に登録されている事実が資格の根拠であり、免許証はその証明書にすぎない。
慌てて再交付を急ぐ必要はないが、就職・転職時には提出を求められる。必要になってから申請すると2〜3か月かかるため、早めに動く。
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転職の内定後に免許証が手元に無いとき
よくあるのが「内定が出たが、籍の訂正を出していて免許証が返ってきていない」というケースである。
このとき提出できるものがある。
| 状況 | 提出できるもの |
|---|---|
| 申請中で手元に無い | 保健所で受理された際の控え(申請中であることの証明) |
| 紛失して再交付申請中 | 同上 |
| 免許の有無を証明したい | 看護師免許証明書(厚生労働省が発行する登録済証明書とは別。都道府県で確認する) |
採用側も慣れているケースが多い。入職日までに間に合わないと分かった時点で、早めに人事へ伝えるほうが話が早い。黙っていて入職日に出せないほうが問題になる。
準看護師免許は手続き先が違う
准看護師の免許は都道府県知事が交付する。看護師・保健師・助産師(厚生労働大臣の免許)とは、申請先も様式も別になる。
両方持っている場合、それぞれ別に手続きが要る。名字が変わったときに看護師免許だけ訂正して、准看護師免許を忘れる例が多い。
よくある質問
30日を過ぎてしまいました。どうなりますか。
申請自体は受け付けられる。罰則の定めはあるが、実務上は遅れて申請するケースが多い。気づいた時点で速やかに出す。放置すると、次の手続きのときに整合が取れなくなる。
免許証のコピーで代用できますか。
就職時の提出は原本の提示を求められるのが一般的である。コピーの提出で足りる職場もあるが、原本確認をする施設が多い。事前に採用担当へ確認する。
更新はありますか。
看護師免許に更新制度は無い。一度取得すれば、返納や取消の事由がない限り有効である。ただし業務従事者届(2年に1度、12月31日現在の状況を翌年1月15日までに届出)は別に義務がある。
姓が変わったが、職場では旧姓を使っています。手続きは要りますか。
要る。職場での通称の使用と、看護師籍の登録は別である。戸籍上の氏名が変わったなら、籍の訂正の対象になる。
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まとめ
- 手続きは3種類。期限があるのは「籍の訂正」だけで、変更の日から30日以内
- 対象は氏名と本籍地の都道府県の2つ。住所の変更や、同一都道府県内の転籍では要らない
- 紛失しても資格は失われない。免許証は証明書であって、資格の根拠は看護師籍の登録
- 申請から交付まで2〜3か月かかる。転職の予定があるなら早めに動き、間に合わないと分かった時点で採用担当へ伝える
- 准看護師免許は都道府県知事の免許で、手続きが別