民法の扶養義務はどこまで?親・兄弟・義理の親への範囲と程度、生活保護の扶養照会、夜勤の看護師が介護と両立する制度
民法の扶養義務は、親・祖父母・子・孫などの直系の血族と、兄弟姉妹の間にかかります(民法第877条第1項)。夫婦の間にも、同じ生活を支え合う義務があります(民法第752条)。義理の親や、おじ・おばには、原則として扶養義務はありません。
ただし、親や兄弟への扶養義務は「自分の生活を削ってでも援助する」義務ではないと考えられています。自分と家族の暮らしを保ったうえで、余裕がある範囲で援助するものです。
看護師は収入が安定していることが多く、親の生活費や介護のことで親族から頼られやすい立場です。この記事では、民法の扶養義務の範囲と程度、断れる場面の境界、生活保護の扶養照会との関係を整理します。親の介護と夜勤を両立するために病院へ請求できる制度もまとめます。
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民法の扶養義務は誰にかかるか(877条の範囲)
民法第877条は、扶養義務がかかる人を次のように定めています。
| 関係 | 扶養義務 | 根拠 |
|---|---|---|
| 夫婦 | ある | 民法第752条(同居・協力・扶助の義務) |
| 親と子、祖父母と孫(直系血族) | ある | 民法第877条第1項 |
| 兄弟姉妹 | ある | 民法第877条第1項 |
| おじ・おば、おい・めい(三親等内の血族) | 原則ない。家庭裁判所が特別の事情を認めたときだけ | 民法第877条第2項 |
| 配偶者の親(義理の親)、配偶者の兄弟(三親等内の姻族) | 原則ない。家庭裁判所が特別の事情を認めたときだけ | 民法第877条第2項 |
「嫁いだら義理の親の面倒を見る義務がある」と言われることがありますが、民法の上では、義理の親への扶養義務は自動ではかかりません。家庭裁判所が「特別の事情がある」と判断して審判をした場合に限られます。
反対に、結婚して家を出ても、自分の親や兄弟姉妹への扶養義務はなくなりません。
民法の扶養義務の程度:配偶者・子と、親・兄弟とで違う
扶養義務は、相手との関係によって求められる程度が違うと考えられています。条文に程度の区別が書かれているわけではありませんが、家庭裁判所の実務や学説では次のように分けられています。
| 相手 | 求められる程度 | イメージ |
|---|---|---|
| 配偶者、未成熟の子 | 自分と同じ水準の生活をさせる | 1つのパンを分け合う |
| 親、兄弟姉妹、成人した子 | 自分と家族の生活を保ったうえで、余力の範囲で援助する | 自分が食べた残りを分ける |
親や兄弟の場合は、援助するかどうか、いくら援助するかは、自分の収入、自分の家族の生活費、相手がどれだけ困っているかで決まります。年収がいくら以上なら援助しなければならない、という決まった線はありません。
親や兄弟への扶養義務を断れる場面・断れない場面の境界
親や兄弟から援助を頼まれたときに、断ってよいかどうかの目安です。
| こういう状況なら | 考え方 |
|---|---|
| 自分の収入で自分と家族の生活がぎりぎり | 援助しなくても扶養義務に反するとはいえない |
| 子どもの教育費や住宅ローンがあり、余裕が少ない | 自分の家族の生活が優先。援助できる額だけ伝えてよい |
| 収入に余裕があり、親が生活に困っている | 余力の範囲で援助を求められる立場。額と方法は話し合いで決める |
| 親から虐待を受けた、長く音信不通だった | 扶養を求めるのが相当でない事情として考慮されうる |
| 兄弟のうち自分だけに援助を求められている | 誰がどれだけ負担するかは、扶養義務者どうしの協議で決める |
扶養の方法も、お金を送るだけではありません。生活費を送る、住まいを用意する、自分の家に引き取るなど、どの方法をとるかも当事者の話し合いで決めます。民法の扶養義務は主に経済的な援助を指すと考えられていて、自分が仕事を辞めて介護を担うことまでを直接求めるものではありません。
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扶養の順位と分担は話し合いで決め、まとまらなければ家庭裁判所
扶養義務のある人が何人もいる場合、誰が先に、どれだけ負担するかは、まず当事者の話し合いで決めます。話し合いがまとまらないとき、または話し合いができないときは、家庭裁判所が決めます(民法第878条・第879条)。
家庭裁判所は、援助を受ける人がどれだけ必要としているか、援助する人にどれだけ資力があるか、その他の事情をすべて考えて、扶養の程度と方法を定めます(民法第879条)。
兄弟の間で「看護師だから」「独身だから」と負担が偏りそうなときは、それぞれの収入と家族の状況を並べて話し合うのが出発点です。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の扶養請求の調停を使う方法があります。
生活保護の扶養照会と民法の扶養義務の関係
親や兄弟が生活保護を申請すると、福祉事務所から「援助できますか」という問い合わせ(扶養照会)が届くことがあります。これは、民法の扶養義務者による扶養が、生活保護より優先するとされているためです(生活保護法第4条第2項)。
ただし、扶養照会は援助を強制するものではありません。援助できない事情を書いて回答すれば、それで生活保護が受けられなくなるわけではありません。
厚生労働省は令和3年2月26日の事務連絡で、扶養照会をしなくてよい場合の例を示しています。
| 扶養照会をしなくてよい例 | 内容 |
|---|---|
| 扶養義務者に援助が期待できない | 本人も生活保護を受けている、長期入院中、70歳程度以上の高齢、未成年など |
| 関係が著しく悪い | 借金や相続で対立している、縁が切れている、10年程度音信不通など |
| 照会すると本人の自立を妨げる | 暴力から逃れてきた、虐待の経緯があるなど |
一方で、援助できるのに援助しない場合、福祉事務所が扶養義務者から費用を徴収できる規定もあります(生活保護法第77条)。実際には、援助できる額を正直に回答することが基本です。
親の介護と夜勤を両立するために病院へ請求できる制度
扶養義務とは別に、親の介護が必要になったときは、育児・介護休業法の制度を病院に請求できます。夜勤のある看護師にとって大きいのは、深夜業の制限です。
| 制度 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 介護休業 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて休める | 育児・介護休業法第11条 |
| 介護休暇 | 1年に5日(対象家族が2人以上なら10日)。時間単位でも取れる | 同法第16条の5 |
| 深夜業の制限 | 午後10時から午前5時までの勤務をさせないよう請求できる | 同法第20条 |
| 所定外労働・時間外労働の制限 | 残業をさせない、または月24時間・年150時間までに制限するよう請求できる | 同法第16条の9・第18条 |
| 短時間勤務など | 短時間勤務、フレックス、時差出勤などのいずれかを病院が用意する | 同法第23条第3項 |
深夜業の制限を請求すると、介護が必要な期間は夜勤を外してもらえます。勤務表が組まれる前に、師長と総務に請求の手続きを確かめておきましょう。介護休業中は、雇用保険から介護休業給付金が出ます。
それでも夜勤を続けるのが難しいときは、日勤のみの職場に移る方法もあります。
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よくある質問
履歴書の「配偶者の扶養義務」の欄は、民法の扶養義務のことですか?
履歴書の欄は、一般に、配偶者を自分の収入で養っているか(税や健康保険の扶養に入れているか)を書く欄として扱われています。民法の扶養義務は夫婦であれば誰にでもあるものなので、意味が違います。配偶者が自分の扶養に入っていれば「有」、共働きでそれぞれ自分の収入で生活していれば「無」と書くのが一般的です。
税金や健康保険の「扶養」と、民法の扶養義務は同じですか?
別のものです。税の扶養控除や健康保険の被扶養者は、収入の基準などで決まる制度上の扱いです。民法の扶養義務は親族の間の援助の義務で、収入の基準はありません。親に仕送りをしていて、親の所得が基準以下なら、税の扶養控除の対象になることがあります。
親の借金も、扶養義務として払わなければいけませんか?
扶養義務は生活に困っている親族の生活を支える義務で、親の借金を代わりに払う義務ではありません。保証人になっていなければ、子が親の借金を払う法律上の義務はありません。相続のときは、相続放棄をするかどうかで扱いが変わります。
まとめ
- 民法の扶養義務は、夫婦・直系血族(親子・祖父母と孫)・兄弟姉妹の間にかかる
- 義理の親やおじ・おばへの扶養義務は、家庭裁判所が特別の事情を認めたときだけ
- 親や兄弟への扶養は、自分と家族の生活を保ったうえでの余力の範囲
- 誰がどれだけ負担するかは話し合いで決め、まとまらなければ家庭裁判所が決める
- 生活保護の扶養照会は援助を強制しない。関係が悪い、音信不通などの事情があれば照会自体がされないこともある
- 親の介護と夜勤の両立には、深夜業の制限や介護休暇を病院に請求できる
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参考
- e-Gov法令検索「民法」(第752条・第877条〜第879条)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「生活保護法」(第4条・第77条)https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
- 厚生労働省社会・援護局保護課 事務連絡「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」(令和3年2月26日)https://www.mhlw.go.jp/content/000746078.pdf
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
- 厚生労働省「介護休業制度特設サイト」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/