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失業手当を受けながら扶養に入れる?日額の判定表と、看護師が扶養に入るタイミング

失業手当を受けながら扶養に入れる?日額の判定表と、看護師が扶養に入るタイミング

失業手当(雇用保険の基本手当)を受けながら配偶者の健康保険の扶養に入れるかは、基本手当の日額が3,612円未満かどうかで決まります。60歳未満の場合、この額以上なら受給している間は扶養に入れません。

常勤で働いていた看護師の失業手当は、ほとんどの場合この額を超えます。ただし、扶養をまったく使えないわけではありません。失業手当の支給が始まる前(待期・給付制限の期間)と、支給が終わった後は扶養に入れるので、「入る→受給中だけ外れる→また入る」という順番で考えるのが基本です。

この記事では、日本年金機構や健康保険組合の基準をもとに、扶養に入れるかの判定表、手続きのタイミング、扶養を外れる間の国民健康保険と任意継続の選び方を整理します。

失業手当の金額の計算は看護師の失業手当ガイド、受給した年の確定申告は失業手当と確定申告で解説しています。

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目次
  1. 失業手当を受けながら扶養に入れるかは基本手当日額で決まる
    1. 退職前の給与は扶養の判定に関係しない
    2. 健康保険組合では日額の基準が少し違うことがある
  2. 看護師の失業手当が日額3,612円を超えやすい理由(夜勤手当込みの給与で計算される)
  3. 失業手当と扶養の判定表(扶養に入れる/受給中は外れる/国保・任意継続が向く)
  4. 扶養に入るタイミングは「待期・給付制限中」と「受給が終わった後」
    1. 手続きの順番
  5. 受給中に扶養を外れる間は国民健康保険か任意継続を選ぶ
  6. 税金の扶養(配偶者控除)では失業手当を所得に数えない
  7. よくある質問
    1. 失業手当をもらわずに扶養に入り続けた方が得ですか?
    2. 受給資格者証をもらう前に扶養に入ってもいいですか?
    3. 失業手当の受給が終わってからパートで働く場合、扶養はどうなりますか?
    4. 再就職手当を受け取ったら扶養から外れますか?
  8. まとめ
  9. 参考

失業手当を受けながら扶養に入れるかは基本手当日額で決まる

健康保険の扶養(被扶養者)に入るには、年間収入が130万円未満であることが条件の一つです。この「収入」には、給与だけでなく雇用保険の失業等給付も含まれます。

失業手当は日額で支給されるため、130万円を360日で割った額が基準になります。日本年金機構は、雇用保険の受給者について「日額3,611円以下であれば要件を満たします」と案内しています。つまり、日額3,612円以上だと受給中は扶養に入れないということです。

扶養に入る人 年間収入の基準 失業手当の日額の基準
60歳未満(下の特例に当たらない人) 130万円未満 3,612円未満
60歳以上、または障害がある人 180万円未満 5,000円未満
19歳以上23歳未満(配偶者を除く) 150万円未満 4,167円未満

3つ目は、2025年10月1日以降に扶養の認定を受ける19歳以上23歳未満の人に適用される特例です。配偶者は対象外なので、夫や妻の扶養に入る場合は1行目の基準を見ます。22歳で退職して親の扶養に入る場合は、この特例で基準が上がります。

自分の基本手当日額は、ハローワークで受給手続きをした後に受け取る「雇用保険受給資格者証」の「基本手当日額」の欄に印字されています。

退職前の給与は扶養の判定に関係しない

健康保険の扶養で見る年間収入は、過去の収入ではなく、扶養に入る時点から先1年間の見込みです。年の途中で退職した場合、その年にすでに受け取った給与が130万円を超えていても、退職後に収入がなければ扶養に入れます。

健康保険組合では日額の基準が少し違うことがある

配偶者の勤務先が協会けんぽではなく健康保険組合や共済組合の場合、基準は各組合が決めています。多くは3,612円ですが、130万円を365日で割った3,561円未満を基準にしている組合もあります(60歳以上は4,931円未満)。日額が3,561円から3,611円の間にある人は、組合によって結論が変わるので、配偶者の勤務先に確認してください。

看護師の失業手当が日額3,612円を超えやすい理由(夜勤手当込みの給与で計算される)

失業手当の日額は、退職前6か月の賃金の合計を180で割った「賃金日額」に、50〜80%の給付率を掛けて決まります。この賃金には、基本給だけでなく夜勤手当や残業代も含まれます(賞与は含みません)。

逆算すると、給付率が最も高い80%でも、賃金日額が4,515円あれば基本手当日額は3,612円になります。退職前6か月の月給(夜勤手当・残業代込み)の平均がおよそ13万5千円を超えると、受給中は扶養に入れない計算です。

厚生労働省の賃金構造基本統計調査(令和7年)では、看護師の「きまって支給する現金給与額」は月およそ36万円です。これを当てはめると基本手当日額は6,000円台になり、基準を大きく超えます。夜勤を月に数回でもしていた人、退職前に有給消化をしていた人も、6か月の平均で見るため日額は下がりにくくなります。

日額が3,612円未満になりやすいのは、退職前6か月を週2〜3日のパートで働いていた、日勤のみの短時間勤務だった、といったケースです。

失業手当と扶養の判定表(扶養に入れる/受給中は外れる/国保・任意継続が向く)

ここまでを、退職した看護師の状況別にまとめます。自分に当てはまる行を探してください。

向いている条件 どうなるか 扶養の動き方
基本手当日額が3,612円未満(健保組合なら組合の基準未満) 受給中も扶養に入れる 退職後すぐ扶養に入り、そのまま
日額が3,612円以上で、自己都合退職(給付制限1か月) 待期・給付制限の約1か月と、受給が終わった後は入れる 入る→受給開始日で外れる→受給終了後に再び入る
日額が3,612円以上で、会社都合や正当な理由のある自己都合(給付制限なし) 扶養に入れるのは待期の7日だけ 扶養は受給後から。受給中は国民健康保険か任意継続
妊娠・出産・育児・病気などで受給期間を延長している 延長中は失業手当を受けていないので入れる 延長中は扶養、受給を始めたら日額で判断
配偶者の年収が少ない、または別居で仕送りの額が足りない 日額に関係なく扶養に入れないことがある 国民健康保険か任意継続
次の職場が決まっていて、退職後すぐ働き始める 扶養も失業手当も要らない 次の職場の健康保険にそのまま入る

扶養に入るには、収入のほかに、配偶者の収入で生計を立てていることも条件になります。同居なら本人の収入が配偶者の収入の半分未満、別居なら配偶者からの仕送り額より少ないことが目安です。

育児休業の後に退職して受給期間を延長する場合は、育休後に退職した看護師の失業手当で詳しく解説しています。

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扶養に入るタイミングは「待期・給付制限中」と「受給が終わった後」

日額が3,612円以上の人が扶養に入れるのは、失業手当を受けていない期間です。2025年4月以降に自己都合で退職した場合、給付制限は原則1か月です(過去5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合は3か月)。

時期 期間の目安 健康保険の扶養
退職日の翌日〜ハローワークで求職の申込み 本人しだい 入れる
待期 申込みから7日間 入れる
給付制限(自己都合のみ) 原則1か月 入れる
失業手当の受給中 自己都合なら90〜150日 日額3,612円以上なら外れる
受給終了後(再就職していない) ― 再び入れる

注意したいのは、外れる日が「初めて振り込まれた日」ではないことです。健康保険組合の案内では、受給開始日は給付制限がある場合はその終了日の翌日、ない場合は待期が終わった日の翌日とされています。この日から扶養を外れる扱いになるため、振り込みを待ってから手続きすると、扶養を外れているはずの期間に配偶者の保険証(資格確認書)を使ってしまうことになります。

受給中に扶養に入ったままだと、後から資格がさかのぼって取り消され、その間に使った医療費のうち保険が負担した分を返すよう求められることがあります。

手続きの順番

  1. 退職後、配偶者の勤務先に「被扶養者(異動)届」を出してもらい、扶養に入る
  2. ハローワークで求職の申込みをし、受給資格者証で基本手当日額を確かめる
  3. 日額が基準以上なら、受給開始日に扶養を外れる届を配偶者の勤務先から出してもらう
  4. 外れた日から国民健康保険(市区町村へ14日以内)か任意継続に入る。国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わる
  5. 最後の支給が終わったら、受給資格者証の写しなどを添えて、もう一度扶養に入る

扶養の届は、事実が起きてから5日以内に配偶者の勤務先が出すことになっています。配偶者の会社の担当者には、退職日・受給開始日・受給終了日が分かった時点ですぐ伝えておくと手続きが遅れません。

健康保険組合によっては、扶養に入る時点で「失業手当を受ける予定か」「受給資格者証の写し」などの書類を求められます。申請の前に、待期・給付制限中の加入を認めているか、日額の基準はいくらか、受給終了後に必要な書類は何かを確認しておきましょう。

受給中に扶養を外れる間は国民健康保険か任意継続を選ぶ

失業手当を受けている3〜5か月ほどの間は、自分で健康保険に入る必要があります。選べるのは、住んでいる市区町村の国民健康保険か、退職した病院の健康保険を続ける任意継続です。

選択肢 向いている条件 注意点
任意継続 退職前の給与が高く、国民健康保険料の見積もりの方が高い。子どもなどの扶養家族も一緒に入れたい 退職日の翌日から20日以内に申請。保険料は全額自己負担。協会けんぽは保険料計算の上限が標準報酬月額32万円(令和8年度)
国民健康保険 会社都合や、雇止め・体調・家族の介護などの正当な理由で退職した(保険料の軽減がある)。前年の所得が低い 保険料は前年の所得で決まるため、常勤の看護師は高くなりやすい。家族の人数分かかる
最初から扶養に入ったまま 日額が3,612円未満で、受給中も扶養に入れる 選ぶ必要がない

国民健康保険には、倒産・解雇などの会社都合(特定受給資格者)や、正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)で退職した人向けの軽減があります。前年の給与所得を30%として保険料を計算する仕組みで、受給資格者証の離職理由の番号で判定されます。自分で決めた転職のための退職では対象になりにくいので、まずは市区町村と協会けんぽ・健康保険組合の両方で保険料の見積もりを取り、安い方を選びます。

任意継続は最長2年まで続けられますが、本人が申し出ればいつでもやめられます。失業手当の受給が終わった時点で任意継続をやめ、配偶者の扶養に移ることもできます。20日以内という申請期限が短いので、退職前に見積もりを比べておきましょう。

勤務先によって加入している健康保険が違う点は、看護師の社会保険の種類で整理しています。

税金の扶養(配偶者控除)では失業手当を所得に数えない

ここまでの話は健康保険の扶養です。税金の扶養である配偶者控除・配偶者特別控除では、扱いが反対になります。

失業手当は雇用保険法第12条により税金がかからないため、国税庁も、配偶者控除の対象になるかを判定する合計所得金額に「含める必要はありません」としています。失業手当をいくら受け取っても、税金の扶養の判定には影響しません。

ただし、税金の扶養はその年の1月から12月までの所得で判定します。令和8年分の配偶者控除は、給与だけなら年収136万円以下が条件です。年の途中まで常勤で働いていれば、退職前の給与だけでこれを超えることも多くなります。その場合でも、所得に応じて配偶者特別控除を受けられることがあります。くわしくは失業手当と確定申告を見てください。

健康保険の扶養 税金の扶養(配偶者控除)
失業手当 収入に数える 数えない
退職前の給与 数えない(これから先1年の見込みで判定) 数える(その年の1〜12月で判定)
手続き先 配偶者の勤務先(健康保険) 配偶者の勤務先の年末調整、または確定申告

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よくある質問

失業手当をもらわずに扶養に入り続けた方が得ですか?

常勤で働いていた看護師なら、多くの場合は失業手当を受け取った方が手元に残ります。日額6,000円で90日受け取れば約54万円です。受給中の3〜4か月の国民健康保険料と国民年金保険料(令和8年度は月17,920円)を払っても、差し引きでプラスになることがほとんどです。退職後すぐに次の職場が決まっていて、受給する見込みがない場合は、この比較自体が要りません。

受給資格者証をもらう前に扶養に入ってもいいですか?

退職後、失業手当の支給が始まる前であれば、扶養に入れる健康保険組合がほとんどです。協会けんぽの扶養の届出先である日本年金機構も、待期期間中は条件しだいで認定できると案内しています。ただし、受給開始日に外れる手続きが必要になることを前提に、配偶者の勤務先に先に伝えておきましょう。

失業手当の受給が終わってからパートで働く場合、扶養はどうなりますか?

給与収入だけの場合、2026年4月1日以降に扶養に入る人は、労働条件通知書などの労働契約の内容で年間収入を判定できるようになりました。時給と勤務時間から見込む年収が130万円未満なら扶養に入れます。ただし、週20時間以上働くなど勤務先の社会保険の加入条件を満たすと、扶養ではなく勤務先の健康保険に入ります。パートの社会保険の加入条件は106万円の壁の撤廃とパート看護師で解説しています。

再就職手当を受け取ったら扶養から外れますか?

再就職手当を受け取るのは次の職場で働き始めた後なので、その時点で勤務先の健康保険に入るか、パート収入で扶養に残れるかを判断することになります。再就職手当を扶養の収入としてどう扱うかは保険者によって違うため、扶養に残る予定なら配偶者の勤務先に確認してください。

まとめ

  • 失業手当を受けながら健康保険の扶養に入れるのは、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)のとき。健康保険組合では基準が少し低いことがある
  • 夜勤手当や残業代も日額の計算に入るため、常勤の看護師は受給中に扶養を外れることが多い
  • 日額が基準以上でも、待期・給付制限中と受給が終わった後は扶養に入れる。外れるのは振り込み日ではなく受給開始日から
  • 外れる間は、国民健康保険と任意継続の保険料の見積もりを比べて選ぶ。任意継続の申請は退職日の翌日から20日以内
  • 税金の扶養(配偶者控除)では、失業手当は所得に数えない

参考

  • 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
  • 日本年金機構「国民年金の保険料はいくらですか。」 https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kokunen/seido/hokenryo/seidosetsumei/20150331.html
  • JR健康保険組合「被扶養者の認定について」 https://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certification.html
  • シチズン健康保険組合「被扶養者の認定基準」 https://citizenkenpo.or.jp/fuyou_kijun/
  • FR健康保険組合「妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?」 https://www.fr-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=8891
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-12/7121001/
  • 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和7年8月1日から)」 https://www.mhlw.go.jp/content/001520021.pdf
  • 群馬労働局・ハローワーク「令和7年4月1日以降に離職された方は給付制限期間が原則1か月となります」 https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002182062.pdf
  • 厚生労働省「雇用保険法」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=75161000&dataType=0&pageNo=1
  • 国税庁「No.1191 配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
  • 国税庁 確定申告書等作成コーナー「雇用保険法上の求職者給付を受給している配偶者」 https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/cat2/cat22/cat22a/cid021.html
  • 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」 https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_000102.html
  • 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040421116