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看護師の有給はいつもらえる?入職6か月後の10日と、パート・夜勤専従の比例付与、転職時の基準日

看護師の有給はいつもらえる?入職6か月後の10日と、パート・夜勤専従の比例付与、転職時の基準日

転職したばかりの看護師がよく抱く疑問が「有給はいつからもらえるのか」です。入職してしばらくは有給が無く、体調が悪いときや家庭の用事で困った経験がある人もいるかもしれません。

この記事では、労働基準法39条のルールをもとに、有給が付与されるタイミングと日数を整理します。パートや夜勤専従の人の日数、交代制勤務での取り方、転職したときにどうなるかもあわせて確認します。

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目次
  1. 看護師の有給は入職何ヶ月後にもらえるか
    1. 「8割以上出勤」の数え方
    2. 入職日に有給を出す病院もある
  2. パート・夜勤専従の看護師の有給の比例付与
    1. 自分が比例付与か見分ける
    2. 比例付与の日数表
    3. 夜勤専従の人の考え方
  3. 交代制勤務での有給の取り方
    1. 年5日は病院が取らせる義務がある
  4. 転職した看護師の有給の基準日
    1. 前の病院の有給は持ち越せない
    2. 前の病院の有給は退職前に使う
    3. 同じ病院で雇用形態が変わった場合
  5. 有給の条件が整った求人を探す
  6. よくある質問
  7. まとめ
  8. 参考

看護師の有給は入職何ヶ月後にもらえるか

法律上の基本は、入職日から6か月間続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に、10日の有給休暇が付与されるというものです(労働基準法39条1項)。この「付与される日」を基準日と呼びます。

たとえば4月1日に入職した場合、最初の基準日は10月1日です。その後は1年ごとに日数が増えていきます。

入職日からの勤続期間 付与日数(週5日以上、または週30時間以上勤務の人)
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日

付与された有給は、使わなければ翌年度に繰り越せます。ただし有給の請求権には2年の時効があるため(労働基準法115条)、付与から2年たった分は消えます。

「8割以上出勤」の数え方

8割を計算するときの「全労働日」は、勤務表で勤務日とされた日です。業務上のけがや病気で休んだ期間と、産前産後休業・育児休業・介護休業の期間は、出勤したものとして扱われます(労働基準法39条10項)。有給休暇を取った日も、出勤した日として数えるのが行政の解釈です。

産休・育休から復帰した年に「出勤率が足りず有給がもらえない」ということは、法律上は起きません。

入職日に有給を出す病院もある

法律は「6か月後に10日」を最低ラインとしているだけで、それより早く付与するのは病院の自由です。入職日に数日を付与する病院や、全職員の基準日を4月1日にそろえる病院もあります。厚生労働省は、法定の基準日より前に付与する場合の扱いも示しています。

自分の病院のルールは、就業規則か雇用契約書の「年次有給休暇」の条項で確認できます。

パート・夜勤専従の看護師の有給の比例付与

パートや夜勤専従の人も有給はもらえます。ただし、働く日数が少ない人は、日数に応じて減った日数が付与されます。これを比例付与と呼びます。

自分が比例付与か見分ける

比例付与の対象になるのは、次の2つをどちらも満たす人です(労働基準法施行規則24条の3)。

  1. 週の所定労働時間が30時間未満
  2. 週の所定労働日数が4日以下(週で決まっていない人は、年間の所定労働日数が216日以下)

週30時間以上働く人は、日数が少なくても正職員と同じ日数になります。ここを勘違いしやすい点に注意しましょう。

比例付与の日数表

週の所定労働日数 年間の所定労働日数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

夜勤専従の人の考え方

夜勤専従は、1回の勤務時間が長いのが特徴です。たとえば16時間の夜勤を週2回なら、週の所定労働時間は30時間を超えます。この場合、勤務回数が少なくても比例付与にはならず、上の表ではなく正職員と同じ日数が基準になります。

ただし、日をまたぐ夜勤の「1回」を何日と数えるかは、病院の就業規則によって扱いが違います。自分の契約書に書かれた週の所定労働時間と所定労働日数を、まず確認しましょう。夜勤専従の働き方そのものは夜勤専従看護師は月何回まで?で整理しています。

交代制勤務での有給の取り方

交代制の病棟では、有給を「勤務表に組み込んでもらう」形で取ることが多くなります。

取り方 流れ 注意点
勤務表の作成前に申請 休み希望と一緒に有給希望を出す 公休扱いにされていないか、公表された勤務表で確認する
公表後に申請 師長に日付を伝え、勤務の交代を調整する 病院側に時期を変えてもらう権利(時季変更権)があるため、別日を提案されることがある
夜勤の日に取る 夜勤1回分を有給にする 1回を1日と数えるか2日と数えるか、病院の扱いを確認する

日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」(2013年)では、同会の調査で有給休暇の取得を「勤務計画表作成時に希望できる」と答えた人は2割にとどまったと紹介されています。休み希望が有給ではなく公休として処理されることが多い、という指摘です。

勤務表が出たら、希望した日が公休になっているか、有給になっているかを見ておくと、残日数のずれに早めに気づけます。

年5日は病院が取らせる義務がある

年10日以上の有給が付与される人については、そのうち5日を、基準日から1年以内に病院が時季を指定して取らせる義務があります(労働基準法39条7項)。有給が取りにくい職場でも、年5日は取れる仕組みです。

有給の取りにくさの背景や取得率のデータは看護師の有給消化率で詳しく扱っています。

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転職した看護師の有給の基準日

前の病院の有給は持ち越せない

有給は「同じ使用者のもとで続けて働いた期間」に対して付与されます。そのため、病院を移ると勤続期間はゼロからの計算になり、前の病院で残った有給は新しい病院に持ち越せません。

新しい病院での最初の有給は、原則として入職日から6か月後です。この6か月の間に休みが必要になりそうなら、面接や入職時に次の点を確認しておくと安心です。

  • 入職日に付与される有給があるか
  • 入職時期に関係なく、全員の基準日をそろえているか
  • 有給以外の特別休暇(夏季休暇・リフレッシュ休暇など)があるか

前の病院の有給は退職前に使う

持ち越せない以上、前の病院の有給は退職日までに消化するのが基本です。最後の出勤日のあとに有給をまとめて取り、その最終日を退職日にする組み方が一般的です。退職時に必要な書類は退職証明書は何に使う?も参考にしてください。

同じ病院で雇用形態が変わった場合

同じ病院でパートと正職員を切り替えた場合は、勤続期間は通算されるのが原則です。日数の考え方は看護師の有給消化率の記事で詳しく扱っています。

有給の条件が整った求人を探す

入職時からの有給付与や、基準日の統一は求人票に書かれていることもあります。休みの取りやすさを重視するなら、条件を比べながら探してみてください。

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よくある質問

Q. 入職して6か月たたないうちに休みたい場合はどうなりますか。

法律上の有給はまだ無いため、欠勤(給与が減る)扱いになるのが原則です。病院によっては入職時に有給を前倒しで付与していたり、特別休暇があったりするので、就業規則を確認しましょう。

Q. パートですが、週3日で1日8時間働いています。有給は何日ですか。

週24時間で30時間未満、週3日なので比例付与の対象です。勤続6か月で5日、1年6か月で6日になります。

Q. 有給の残日数はどこで確認できますか。

給与明細に記載している病院が多く、勤怠システムで確認できる場合もあります。見当たらない場合は、事務や師長に聞けば教えてもらえます。

Q. 取らなかった有給はどうなりますか。

翌年度に繰り越せますが、付与から2年で時効により消えます。退職時に残っている分は、退職日までに消化するのが基本です。

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まとめ

  • 看護師の有給は、入職から6か月・出勤率8割以上で10日。その後1年ごとに増え、6年6か月以上で20日
  • 週30時間未満かつ週4日以下なら比例付与。夜勤専従は週の所定労働時間で判定する
  • 交代制勤務では、希望した日が公休か有給かを勤務表で確認する
  • 年10日以上付与される人は、年5日の取得を病院が確保する義務がある
  • 転職すると勤続期間はゼロから。前の病院の有給は退職前に使う

参考

  • 労働基準法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 労働基準法施行規則(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
  • 厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務」 https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
  • 日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」 https://www.nurse.or.jp/nursing/home/publication/pdf/guideline/yakin_guideline.pdf