看護師の休憩時間は何分?|日勤・夜勤(2交代・3交代)で法律上必要な45分・1時間、取れなかったときの残業代の計算例と休憩が回る病棟の工夫
看護師の休憩時間は、労働基準法第34条で決まっています。働く時間が6時間を超えたら少なくとも45分、8時間を超えたら少なくとも1時間を、勤務の途中に取らせるのが病院の義務です。日勤でも夜勤でも、この基準は同じです。
「休憩60分」と就業規則に書いてあっても、ナースコールを待ちながら食べる昼食は、法律上の休憩とは言えない場合があります。休憩が取れなかった時間は働いた時間なので、残業代の対象になります。
この記事では、勤務ごとに必要な休憩、休憩にならない時間の見分け方、取れなかった日の残業代の計算例、病棟で休憩を回す工夫、休憩が取りにくい職場の見分け方をまとめます。夜勤の仮眠については「夜勤の仮眠は何時間取れている?」で詳しく紹介しているので、ここでは日勤の休憩を中心に扱います。
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看護師の休憩時間は労働基準法第34条で決まる(6時間超45分・8時間超1時間)
第34条が病院に求めていることは3つです。
| 決まり | 内容 | 病院での扱い |
|---|---|---|
| 長さ | 労働時間が6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上 | 日勤・夜勤どちらにも当てはまる |
| 途中に与える | 休憩は勤務の途中に与える | 勤務の最後にまとめて「早く帰る」形にはできない |
| 一斉に与える | 原則は全員同時。労使協定があれば例外 | 病院・診療所などの保健衛生業は、一斉に与えなくてよい(労働基準法施行規則第31条) |
| 自由に利用させる | 休憩時間は自由に使わせる | 呼ばれたらすぐ戻る前提の時間は、休憩とはいえない場合がある |
病院が交代で休憩を回してよいのは、施行規則第31条で保健衛生業が一斉休憩の対象から外れているからです。交代で取ること自体は問題ありません。問題になるのは、交代の結果として休憩が取れない人が出ることです。
勤務の種類ごとの休憩時間(法律上の最低ライン)
| 勤務 | 労働時間の例 | 法律上必要な休憩 |
|---|---|---|
| パート(午前のみ) | 4時間 | なくてもよい |
| パート(6時間ちょうど) | 6時間 | なくてもよい(「6時間を超える」場合から必要) |
| 日勤 | 7時間45分 | 45分以上 |
| 日勤で残業した日 | 7時間45分+残業30分=8時間15分 | 1時間以上(8時間を超えたため、45分では足りない) |
| 3交代の準夜・深夜 | 8時間以内 | 45分以上 |
| 2交代の夜勤 | 16時間前後 | 1時間以上(法律上の最低ライン) |
気をつけたいのは、日勤の休憩が45分の職場で残業をした日です。残業で労働時間が8時間を超えると、休憩は合計1時間以上必要になります。
2交代の16時間夜勤でも、法律上の最低ラインは1時間です。労働基準法は、8時間を大きく超える勤務の休憩を別に定めていません。日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」は、休憩時間を夜勤の途中で1時間以上、日勤は労働時間の長さと労働負荷に応じた時間数を確保するよう示し、労働時間が長い場合は休憩を延ばし、負荷が高い勤務では複数回に分けることを勧めています。
看護師の休憩時間に電話番・ナースコール待ちをしたら労働時間になる
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、使用者の指示があればすぐに業務に就くことを求められていて、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間(いわゆる手待時間)を、労働時間として扱う時間に挙げています。
休憩室にいても、呼ばれたら戻る前提なら、その時間は休憩ではなく労働時間に当たる可能性があります。
| こういう時間なら | 扱い |
|---|---|
| 休憩室で食事。PHSは他の看護師に預けてあり、呼ばれることはない | 休憩 |
| 休憩室で食事。PHSは持ったままで、受け持ち患者のコールが鳴ったら戻る決まり | 労働時間に当たる可能性が高い |
| ナースステーションで電話番をしながら昼食 | 労働時間に当たる可能性が高い |
| 休憩中に先輩から呼ばれ、点滴の交換をして戻った | 呼ばれて働いた時間は労働時間。その分の休憩を別に取る必要がある |
| 休憩中に自分の意思で記録を書いた | 記録が業務として求められているなら労働時間。上司に報告して扱いを決めてもらう |
「休憩中もPHSを持つのが当たり前」の病棟は少なくありません。持つこと自体より、鳴ったら対応する決まりになっているかが分かれ目です。
看護師が休憩を取れなかったときの扱い(労働時間と残業代)
休憩が取れなかった時間は、働いた時間です。所定の労働時間を超えた分は賃金の対象になり、1日8時間を超えた分は25%以上の割増賃金の対象になります(労働基準法第37条)。夜22時から朝5時までに働いた時間には、さらに25%以上の深夜割増がつきます。
計算例:日勤で1時間の休憩がまったく取れなかった日
時給に直すと2,000円の看護師で、勤務が8:30〜17:15、休憩1時間(所定労働時間7時間45分)の病院の例です。
| 時間 | 長さ | 計算 |
|---|---|---|
| 所定の7時間45分 | ― | 月給に含まれる |
| 7時間45分〜8時間(法定内の残業) | 15分 | 2,000円×0.25時間=500円(割増の有無は就業規則による) |
| 8時間を超えた分(法定外の残業) | 45分 | 2,000円×1.25×0.75時間=1,875円 |
| 合計 | 1時間 | 2,375円 |
休憩が取れなかった日の賃金に加えて、そもそも休憩を与えなかったこと自体が第34条に反します。違反した使用者には罰則もあります(第119条)。
休憩が取れなかった日にすること
- 取れなかった時間と理由を、その日のうちにメモする(「12:00〜12:40 受け持ち患者の急変で対応」など)
- 師長・リーダーに、取れなかったことを伝える。代わりに休憩を取れるか相談する
- 取れないまま終業したら、病院の手順で時間外の申請をする
- 申請しても扱われない状態が続くなら、労働基準監督署への相談のしかたを参考に、記録を持って相談する
「みんな取れていないから」と申請しないままにすると、病棟で休憩が取れていない実態が数字に残らず、人員配置の見直しにもつながりません。
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病棟で看護師の休憩を回すための工夫
日本看護協会のガイドラインは、休憩時間を確保すると言われても人手が足りなければ休憩に入れないため、交代で休憩に入れるよう計画的に人員を配置するよう求めています。リーダーやスタッフが病棟でできる工夫は次のとおりです。
| 工夫 | やり方 |
|---|---|
| 休憩の順番を朝決める | 朝の申し送りで、休憩の時間帯と順番をホワイトボードに書く。遅番の休憩も同じ表に入れる |
| 受け持ちを預ける相手を決める | 休憩に入る前に、受け持ち患者とPHSを預ける相手を決めておく。預けた人は鳴っても戻らない |
| 預けるときの申し送りを短くする | 「〇号室の点滴は13時に終了予定、〇号室は14時に検査出し」のように、休憩中に起きることだけ伝える |
| 検査出し・入院の時間とずらす | 午後の入院や検査出しが重なる時間帯に、休憩を2人以上入れない |
| 休憩室を病棟から離す | ナースステーションの奥で食べると、呼ばれやすい。物理的に離れる |
| 取れなかった人を把握する | 終業前に、休憩が取れなかった人を確認し、時間外の申請につなげる |
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病院・残業少なめ・正社員の求人を見る看護師の休憩が取りにくい職場の見分け方
求人票の「休憩60分」は、就業規則で決められた時間です。実際に取れているかは、別に確かめます。
- [ ] 面接で「昼の休憩は実際に何分くらい取れていますか」と聞く。答えに迷う職場は要注意
- [ ] 休憩中にPHSをどうしているかを聞く(預ける/持ったまま)
- [ ] 見学を昼の時間帯に入れてもらい、休憩室とナースステーションの様子を見る
- [ ] 時間外の申請が何分単位か、休憩が取れなかった分を申請できるかを聞く
- [ ] 求人票に固定残業代があれば、何時間分かを見る(固定残業代の求人票の見方)
- [ ] 夜勤があるなら、休憩と仮眠が別に決まっているかを確かめる
病棟・外来・クリニックなど職場の種類によって、休憩の取り方は変わります。気になる求人は、上の項目を面接や見学で確かめてから決めます。
休憩・残業の少ない職場の求人を見る
休憩がきちんと取れる職場を探すなら、勤務形態や残業の条件で求人を比べると選びやすくなります。クリアス看護の求人検索では、全国の看護師求人を勤務形態や職場の種類から探せます。
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よくある質問
休憩を30分と15分に分けて取ってもよいですか
労働基準法は、休憩を分けて取ることを禁じていません。途中に与え、合計が必要な長さ以上で、それぞれの時間を自由に使えるなら認められると考えられています。ただし数分ずつの細切れでは、実際には休めず、休憩として扱うのは難しくなります。
休憩はいらないので、その分早く帰りたいと伝えてもよいですか
6時間を超えて働くなら、休憩は病院が与えなければならないもので、本人の希望で省くことはできません。休憩を勤務の最後にまとめて早く帰る形もできません。勤務時間を短くしたいなら、短時間勤務やパートの時間設定を相談します。
夜勤の仮眠時間は休憩に数えますか
呼ばれたら対応する決まりのある仮眠は、労働時間とされた判例があります。詳しくは夜勤の仮眠の記事で紹介しています。
まとめ
- 看護師の休憩時間は、労働時間が6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上。日勤で残業して8時間を超えた日も1時間が必要
- 病院は交代で休憩を回してよいが、呼ばれたら戻る前提の時間は休憩ではなく労働時間に当たる可能性がある
- 取れなかった休憩は働いた時間。その日のうちに記録し、時間外として申請する