有給はいつから使える?看護師の入職日別の早見表と、前倒し付与・試用期間・パート・夜勤の扱い
有給(年次有給休暇)は、法律上は入職した日から6か月たち、その間の出勤率が8割以上なら10日つきます。4月1日に入職した新卒の看護師なら、10月1日から使える計算です。
ただし、病院によっては入職日やもっと早い時期に有給を前倒しで付けていることがあります。その場合は、半年を待たずに使えます。パートは週の勤務日数で日数が変わり、夜勤を有給にしたときに何日分減るかは職場の決め方によります。
この記事では、入職日ごとに「いつ・何日つくか」を早見表にし、前倒し・試用期間・パート・夜勤のどれに当てはまるかを判定できるように整理します。希望した日に有給が取れないときに、どこまでが認められるかの境界もまとめます。
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有給はいつから使える?入職日別の付与日と日数の早見表
法律の決まりは労働基準法第39条第1項です。「雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者」に10日の有給を与えなければならない、とされています。
入職日から6か月後の同じ日が、有給がつく日(基準日)です。フルタイムで働く人の場合を表にしました。
| 入職日 | 有給がつく日 | つく日数 | 次に増える日 |
|---|---|---|---|
| 4月1日(新卒) | 10月1日 | 10日 | 翌年10月1日に11日 |
| 4月16日 | 10月16日 | 10日 | 翌年10月16日に11日 |
| 7月1日(中途) | 翌年1月1日 | 10日 | 翌々年1月1日に11日 |
| 10月1日(中途) | 翌年4月1日 | 10日 | 翌々年4月1日に11日 |
その後は1年ごとに、勤続年数に応じて増えていきます。
| 入職からの期間 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つく日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
使わなかった有給は翌年に繰り越せますが、つけてから2年で時効により消えます。
4月入職の新卒は10月1日まで法定の有給が無い
新卒で4月に入職した場合、法律どおりなら9月30日までは有給がありません。この間に体調不良で休むと、欠勤や病院独自の休暇の扱いになります。
ただし、これは法律が定める最低ラインです。病院が入職日に有給を付けていれば、4月から使えます。自分の病院がどちらかは、雇用契約書(労働条件通知書)か就業規則の「年次有給休暇」の項目で確かめましょう。前倒しのときの扱いは後の節で説明します。
有給の条件「出勤率8割」の計算例と、出勤扱いになる日
出勤率は「出勤した日 ÷ 全労働日」で計算します。全労働日は、その期間の暦日数から所定休日(シフト上の休み)を引いた日数です。
4月1日入職・10月1日に有給がつく人の計算例
- 4月1日〜9月30日の暦日数:183日
- この間の所定休日:仮に58日とする
- 全労働日:183日 − 58日 = 125日
- 8割:125日 × 0.8 = 100日
この例では100日以上出勤していれば10日がつきます。欠勤が25日以内なら条件を満たす、ということです。所定休日の日数は病院の年間休日で変わるので、自分の勤務表で数え直してください。年間休日の目安は看護師の年間休日の平均にまとめています。
次の日は、休んでいても出勤したものとして数えます。
| 休んだ理由 | 出勤率の計算での扱い |
|---|---|
| 有給を取った日 | 出勤したものとみなす |
| 仕事中のけが・病気(労災)で療養のため休んだ日 | 出勤したものとみなす(労基法39条10項) |
| 産前産後休業、育児休業、介護休業 | 出勤したものとみなす(同上) |
| 私的な病気やけがで欠勤した日 | 欠勤として数える |
入職して半年の間に私傷病で長く休んだ人は、出勤率が8割を下回っていないかを確かめておくと安心です。
病院が入職日に有給を前倒しで付与する場合の使い方
法律の6か月は「最低でもこの時期までに付ける」という基準です。病院がそれより早く付けることは認められていて、新人に入職日から有給を付ける病院もあります。前倒しのパターンは主に2つです。
| 前倒しの形 | いつから使えるか | 年5日を取る期間 |
|---|---|---|
| 入職日に10日をまとめて付ける | 入職日から | 入職日から1年以内 |
| 入職日に一部(例:5日)、残りを後で付ける | 入職日に付いた分から | 合計が10日に達した日から1年以内 |
| 前倒しなし(法律どおり) | 入職から6か月後 | 有給がついた日から1年以内 |
「年5日を取る期間」は、病院が必ず取らせなければならない5日の期限です。詳しくは後の節で説明します。
分割の例として、4月1日の入職時に5日、7月1日にさらに5日が付く場合を考えます。このときの年5日の期間は、合計が10日になった7月1日から1年間です。7月1日より前に自分から有給を2日取っていれば、その2日は5日から差し引かれます。
前倒しで付けた病院は、2年目以降の付与日も同じかそれより早くしなければなりません。入職日に付ける病院なら、翌年の付与日も入職日の応当日かそれより前になる、ということです。
また、前倒しで基準日が早まった分の期間は、出勤率の計算で「全部出勤した」とみなされます。前倒しされたことで、出勤率の条件で損をすることはありません。
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試用期間中・中途入職・契約更新のパートの有給の数え方
6か月の数え方でよく迷うのが、試用期間と、前の職場からの通算です。
| あなたの状況 | 6か月をいつから数えるか |
|---|---|
| 試用期間がある(例:入職後3か月) | 入職日から。試用期間も在籍期間として含まれる |
| 別の病院から転職してきた | 今の病院の入職日から。前の病院の有給は持ち越せない |
| 有期契約のパートで、契約更新を続けている | 最初の契約の入職日から通算する |
| 同じ法人で定年後に再雇用された | 再雇用前からの勤続を通算する |
| パートから正職員に切り替わった | パートとして入職した日から通算する |
有給の要件の「継続勤務」は、労働契約が続いている期間、つまり在籍期間のことと解されています。形の上で契約が切り替わっていても、実質的に雇われ続けていれば通算されます。試用期間も同じ病院との労働契約の中の期間なので、6か月に含まれます。
一方、転職した場合は勤め先が変わるため、新しい病院の入職日から数え直しです。前の病院で使い切れなかった有給は、退職日までに消化するか、そのまま消えることになります。転職を考えている人は、退職前に残りの日数を確かめておきましょう。
パートの有給は何日?比例付与の判定と日数表
パートでも、6か月勤務して出勤率が8割以上なら有給がつきます。日数がフルタイムより少なくなる「比例付与」になるかどうかは、次の条件で決まります。
| 判定 | 条件 | 有給の日数 |
|---|---|---|
| フルタイムと同じ日数 | 週の所定労働時間が30時間以上、または週5日以上(年217日以上)勤務 | 6か月で10日 |
| 比例付与 | 週の所定労働時間が30時間未満、かつ週4日以下(年216日以下)勤務 | 下の表 |
「かつ」なのがポイントです。週4日勤務でも、1日8時間なら週32時間になるので、フルタイムと同じ10日がつきます。週4日×7時間(週28時間)なら比例付与になり、7日です。
比例付与の日数は、労働基準法施行規則第24条の3で決まっています。
| 週の勤務日数 | 年間の勤務日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
シフトで勤務日数が月ごとに変わる人は、「年間の勤務日数」の列で判断します。最初の6か月の時点では、入職後6か月の勤務日数を2倍した数を1年間の勤務日数とみなしてよい、とされています。
日数は有給がつく日の契約内容で決まります。途中で勤務日数が増えても、その年の日数は見直されず、次の付与日から新しい日数になります。
夜勤を有給にすると何日分になるかは就業規則で確かめる
2交代の夜勤のように、勤務が日付をまたぐ場合に有給を何日分使うことになるかは、迷う人が多いところです。
労働基準法は、有給を「労働日」の単位で与えると定めています。しかし、日付をまたぐ夜勤1回が何労働日に当たるかは、条文には書かれていません。労働時間の数え方では、日付をまたぐ勤務は1回の勤務として、始業時刻の日の労働とされます。これは労働時間の扱いであり、有給を何日分使うかとは別の話です。
そのため、夜勤を有給で休むと何日分減るのかは、自分の病院の就業規則と、実際の残日数の記録で確かめるのが確実です。病院には、有給を取った時季・日数を職員ごとに記録した「年次有給休暇管理簿」を作り、保存する義務があります(労働基準法施行規則第24条の7)。
師長や総務・人事の担当者には、次の3点を聞くと話が早く進みます。
- 夜勤の日に有給を取ると、有給は何日分減るか
- 夜勤明けの日は、勤務日・休日のどちらとして扱っているか
- 半日単位や時間単位の有給を、夜勤の一部に使えるか
なお、有給を取った日もシフト上の所定労働日なので、その日の所定労働時間を別の日に上乗せして働かせることはできません。
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有給の年5日の取得義務は誰に、いつまでにかかるか
2019年4月から、有給が年10日以上つく人には、病院が1年以内に5日を取らせることが義務になりました(労働基準法第39条第7項)。
| あなたの状況 | 年5日の義務がかかるか |
|---|---|
| フルタイムで、10日以上ついた | かかる。有給がついた日から1年以内に5日 |
| 週4日のパートで、3年6か月たち10日以上ついた | かかる |
| 週3日のパートで、6年6か月たち11日ついた | かかる |
| 週2日以下のパート | かからない(最大7日のため) |
10日かどうかは、その年に新しくついた日数で判断します。前年から繰り越した分は数えません。
5日には、次のものが含まれます。
- 自分から希望して取った有給(繰り越し分を使った日も含む)
- 労使協定による計画的付与(病院が一斉に決める有給の日)
- 半日単位で取った有給(0.5日として数える)
時間単位で取った有給や、病院が独自に設けている特別休暇(夏季休暇など)は5日に数えません。自分で5日以上取っていれば、病院から日を指定されることはありません。足りないときは、病院が本人の意見を聞いたうえで日を指定します。
4月入職の新卒で10月1日に10日ついた人なら、翌年9月30日までに5日取ることになります。新人のうちは休みを言い出しにくいものですが、5日は病院の側に取らせる義務があるものです。年度の前半から少しずつ予定を入れておくと、年度末に慌てずに済みます。
希望日に有給が取れないとき:病院の時季変更権が認められる境界
有給は、本人が希望した日に与えるのが原則です(労働基準法第39条第5項)。病院が「許可する・しない」を決めるものではありません。
例外として、希望した日に休ませると「事業の正常な運営を妨げる」場合に限り、病院は別の日に変えてもらうことができます。これを時季変更権といいます。どこまでが認められるかの境界を表にしました。
| 場面 | 病院が日を変えられるか |
|---|---|
| 希望日に休ませると、事業の正常な運営を妨げると具体的・客観的に判断される | 変えられる。ただし事情がなくなったら、すみやかに有給を与える |
| 理由が「忙しいから」「人手が足りないから」だけ | 変えられない |
| 有給の理由を書かなかった、詳しく説明しなかった | 理由の記載がないことを理由に認めない、ということはできない |
| 退職日までの勤務日に残りの有給を充てたい | 退職日を越えて変えることはできない |
| 有給を取ったことを理由に、手当や賞与を減らす | 不利益な取扱いはしないよう定められている(労基法附則第136条) |
看護の職場は常に人手がぎりぎりで、「人が足りないから」と言われがちです。しかし、それだけでは時季変更の理由として足りない、というのが労働局の説明です。
とはいえ、勤務表は前の月に組まれることが多いため、現場では早めに希望を出すほど通りやすくなります。勤務表の締め切り前に希望日を伝える、同じ日に休みが重なりそうなら候補日を2つ出す、といった出し方が現実的です。
それでも話し合いで解決しない場合は、各都道府県の労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談できます。
よくある質問
入職して半年たつ前に休みたいときはどうなりますか?
法律どおりの病院なら、まだ有給が無いので、欠勤か病院独自の休暇の扱いになります。欠勤が多いと出勤率8割の条件に響くこともあります。まずは就業規則で、入職日に有給が付いていないか、試用期間中に使える特別休暇がないかを確かめてください。
有給を取るとき、理由を書かなければいけませんか?
法定の有給をどう使うかは本人の自由とされていて、具体的な理由が書かれていないことを理由に有給を認めない、ということはできません。申請書に理由欄がある職場もありますが、「私用のため」で問題ありません。
使わなかった有給はどうなりますか?
翌年に繰り越せます。ただし、有給はついた日から2年で時効により消えるので、繰り越せるのは1年分だけです。使わなかった有給を病院が買い取ることは、原則としてできません。
有給は半日や時間単位でも取れますか?
半日単位は、本人が希望し病院が同意すれば取れます。時間単位は、病院と職員代表との間で労使協定を結んでいる場合に、年5日分を限度に取れます。どちらも病院によって制度の有無が違うので、就業規則で確かめてください。
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まとめ
- 有給は入職日から6か月、出勤率8割以上で10日つく。4月入職の新卒なら10月1日から
- 病院が入職日に前倒しで付けていれば、その日から使える。まず雇用契約書と就業規則を確かめる
- 試用期間も6か月に含まれる。転職すると新しい病院の入職日から数え直し
- パートは「週30時間未満かつ週4日以下」なら比例付与で、日数は週の勤務日数で決まる
- 夜勤を有給にしたときに何日分減るかは、就業規則と管理簿で確かめる
- 「忙しい」「人手不足」だけでは、病院は有給の日を変えられない
参考
- 厚生労働省 労働政策審議会労働条件分科会(第181回)資料No.3-1「年次有給休暇制度について」(労働基準法第39条・同法施行規則第24条の3〜第24条の7の条文を収録)https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005114.pdf
- 厚生労働省 労働基準関係法制研究会 資料No.1「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001281801.pdf
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(兵庫労働局掲載)https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001542669.pdf
- 長野労働局「労働条件ハンドブック 12 年次有給休暇(労働基準法第39条)」https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/roudoujyouken_handbook202602-12.pdf
- 宮崎労働局「年次有給休暇関係」Q&A https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/var/rev0/0109/5906/2014925112637.pdf
- 愛知労働局「年次有給休暇のポイント」https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/6638/2016114113521.pdf
- 大阪労働局「年次有給休暇(年休・有休)について」https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kyuka.html
- 熊本労働局「労働基準法のポイント(医療機関等)」https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/library/kumamoto-roudoukyoku/bbb/201482595513.pdf
- 徳島労働局「労働時間について 〜適正な把握と管理のために〜」https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/var/rev0/0108/4305/2014819162929.pdf