転職した看護師の年末調整|入職月別の判定表と前職の源泉徴収票の出し方、夜勤・掛け持ちの扱い
今年の途中で病院やクリニックを移った看護師は、12月の給与を新しい職場から受け取るかどうかで、年末調整で済むか確定申告が要るかが分かれます。
年末調整は、毎月の給料から天引きされた所得税を、1年分の正しい税額に合わせて精算する手続きです。転職した年は、前の職場の給与も合わせて新しい職場で精算するのが基本ですが、入職した月や書類のそろい方によっては新しい職場では精算できず、自分で確定申告をすることになります。
この記事では、まず入職した時期ごとの判定表で自分がどちらに当てはまるかを確かめ、そのあと前職の源泉徴収票の出し方、扶養控除等申告書を出す時期、夜勤手当や掛け持ち勤務の扱いを順に整理します。
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転職した看護師の年末調整は「12月の給与をどこから受けるか」で決まる:判定表
国税庁によると、12月に行う年末調整の対象は「1年を通じて勤務している人」と「年の中途で就職し年末まで勤務している人」です。年の途中で辞めて年末にどこにも勤めていない人は、一部の例外を除いて年末調整の対象になりません。
| 転職した時期・状況 | 年末調整 | 自分ですること |
|---|---|---|
| 11月までに新しい職場へ入職し、年末まで勤める | 新しい職場で、前職の給与を合わせて受ける | 前職の源泉徴収票と扶養控除等申告書を新しい職場へ出す |
| 12月に入職し、12月中に新しい職場から給与が出る | 書類が締切に間に合えば新しい職場で受けられる | 前職の源泉徴収票を急いで用意する。間に合わなければ確定申告 |
| 12月に入職し、最初の給与が翌年1月払い | 今年分は新しい職場では受けられない | 翌年に確定申告(還付申告)をする |
| 前職の源泉徴収票が新しい職場の締切までにそろわない | 新しい職場では受けられない | 翌年に確定申告をする |
| 12月の給与を受け取ってから退職した | 前の職場で済んでいる | 原則として何もしなくてよい |
| 退職して年内に再就職しない | 受けられない(給与総額136万円以下のパートで退職した場合などの例外あり) | 翌年に確定申告(還付申告)をすると払い過ぎた税金が戻ることが多い |
12月入職の人は、入職日ではなく最初の給料日で見ます。新しい職場が「月末締め・翌月払い」なら、12月に入職しても12月中に給与が出ないため、今年の年末調整はその職場では行われません。入職前に、最初の給与支払日と年末調整の書類の締切を人事・事務に確認しておくと迷いません。
年内に再就職しない人が還付申告をする流れや、失業手当が申告に入らない理由は「失業手当に確定申告は必要?年の途中で退職した看護師が税金の還付を受ける手順」で詳しく扱っています。
転職先の年末調整に前職の源泉徴収票を出す時期と出し方
年の途中で就職した人の年末調整は、前の職場で受け取った給与を含めて行います。新しい職場は、前の職場で支払われた給与の額、引かれた所得税と社会保険料の額を、前職が発行した「給与所得の源泉徴収票」で確認します。
前職の源泉徴収票はいつ届くか
中途退職した人の源泉徴収票は、退職後1か月以内に交付するよう所得税法第226条で決まっています。退職時に「源泉徴収票は郵送します」と言われたら、届いた封筒を開けずに捨てないよう気をつけてください。給与明細と一緒に届くこともあります。
新しい職場への出し方
- 前職の源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」が空欄になっていないか確かめる
- 年末調整の書類(扶養控除等申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書など)と一緒に、原本を新しい職場へ提出する
- 2か所以上の病院を経て今の職場に来た人は、今年働いたすべての職場の源泉徴収票を出す
コピーやスマホで撮った画像でよいか、原本が必要かは職場によって違います。原本を出した場合、新しい職場の源泉徴収票に前職分が合算されて記載されるので、手元に控えが無くても困りません。
職場が変わる間に払った国民年金・国民健康保険も年末調整に入れられる
退職から入職までの間に国民年金や国民健康保険の保険料を自分で払った人は、保険料控除申告書に書くと年末調整で控除を受けられます。国民年金保険料は、日本年金機構から届く控除証明書の添付が必要です。
前職の源泉徴収票が届かないとき:催促から源泉徴収票不交付の届出まで
退職から1か月を過ぎても届かないときは、次の順で動きます。
- 前の職場の事務・人事に連絡する。 電話でもメールでもかまいません。いつ・誰に・どの方法で頼んだかをメモに残します
- それでも届かなければ、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出す。 交付を求めた記録と、手元にあれば給与明細の写しを添えます。届出を受けた税務署は、前の職場に交付するよう指導します
- 新しい職場の締切に間に合わなければ、確定申告に切り替える。 新しい職場は前職分を確認できないと年末調整ができないため、その年は自分で確定申告をして精算します
税務署の指導には法律上の拘束力が無いため、届出のあとも自分で前の職場に催促を続けるよう国税庁は案内しています。年末調整の締切が迫っているなら、待つよりも「今年は確定申告で精算する」と決めて新しい職場に伝えるほうが早く片づきます。
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新しい職場への扶養控除等申告書は最初の給料日の前日までに出す
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、中途就職した人の場合、就職後最初に給与の支払を受ける日の前日までに新しい職場へ出します(所得税法第194条)。入職時の書類一式に入っていることがほとんどです。
この申告書を出していないと、毎月の所得税は高めに引かれ、年末調整も受けられません。注意点は次の3つです。
- 前の職場に出した申告書は、新しい職場には引き継がれない。 転職したら新しい職場に改めて出します
- 2か所以上で働いているなら、出せるのは1か所だけ。 常勤の職場に出し、掛け持ち先には出しません
- 秋以降の入職では、今年分と来年分の2枚を求められることがある。 来年1月の給与から使う分も、年末調整の時期にあわせて提出します
夜勤手当・2か所勤務・単発バイトがある看護師の年末調整
夜勤手当は給与と同じく年末調整の対象
夜勤手当、時間外手当、資格手当などは、基本給と同じく給与として課税されます。源泉徴収票の「支払金額」にはこれらの手当を含めた額が入るので、自分で分けて計算する必要はありません。前職の源泉徴収票と今の職場の給与明細で、手当を含めた額になっているかを見ておけば十分です。
掛け持ちや単発バイトは、本業の年末調整に入らない
常勤先とは別に、別の病院の非常勤や健診・ワクチン接種などの単発バイトで給与を受けた場合、その分は常勤先の年末調整には入りません。掛け持ち先の給与は、扶養控除等申告書を出していないので乙欄、雇用期間が2か月以内の単発バイトなら丙欄という高めの税額表で所得税が引かれています。
確定申告が要るかどうかは、年末調整されなかった給与の合計で判定します。
| 年末調整されなかった給与(掛け持ち・単発バイト)+給与以外の所得 | 確定申告 |
|---|---|
| 20万円以下 | 所得税の申告義務はない。ただし住所地の市区町村への住民税の申告は別に必要 |
| 20万円超 | 必要。すべての職場の源泉徴収票を添えて申告する |
20万円以下でも、単発バイトで多めに引かれた税金を取り戻したい場合は、還付申告ができます。単発バイト先からも源泉徴収票をもらっておいてください。
2026年分の年末調整で変わる基礎控除と給与所得控除
基礎控除と給与所得控除は、令和7年度税制改正で2025年分から引き上げられたあと、令和8年度税制改正で2026年分からさらに引き上げられました。 改正は2026年12月1日に施行され、勤務先は今年12月の年末調整で改正後の金額を使って精算します。11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表のままなので、その差は12月の精算で戻る形になります。
| 項目 | 2026年分(令和8年度改正後) | 2025年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得金額489万円以下) | 104万円 | 95万円〜68万円(所得に応じて4段階) |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 67万円 | 63万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 62万円 | 58万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 74万円 | 65万円 |
| 扶養親族の所得要件(給与だけの場合の年収) | 合計所得62万円以下(136万円以下) | 合計所得58万円以下(123万円以下) |
給与だけの場合、合計所得金額489万円は年収で約665万円にあたります。常勤の看護師の多くは基礎控除104万円の区分に入ります。104万円・62万円などの上乗せ部分は2026年分と2027年分に限った特例で、2028年分以後は金額が変わります。
転職した人にとって大事なのは、この改正後の控除は年末調整か確定申告をしないと反映されないことです。年末調整を受けられない人が確定申告をしないままでいると、引き上げられた控除の分も含めて払い過ぎた税金が戻りません。
家族を扶養に入れている人は、扶養親族の所得要件も変わっているので、扶養控除等申告書を新しい職場に出すときに対象の家族が増えていないか確かめてください。
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年末調整を受けられない看護師の確定申告の手順
判定表で「確定申告」に当てはまった人は、翌年に次の手順で精算します。
- 今年働いたすべての職場の源泉徴収票をそろえる。 届いていない職場には早めに催促する
- 控除の書類を集める。 国民年金の控除証明書、国民健康保険料の納付額(市区町村の通知や領収書)、生命保険料控除証明書、医療費の明細など
- 申告書を作って出す。 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作ればe-Taxでそのまま送れます。マイナンバーカードがあればスマホからも出せます
- 還付金の振込先口座を書く。 還付までの期間は、国税庁の案内ではe-Taxでおおむね3週間、書面でおおむね1か月〜1か月半です
2026年分の確定申告の期間は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。払い過ぎた税金を戻すだけの還付申告なら、2027年1月1日から5年間出せるので、2月を待たずに出すこともできます。掛け持ちの給与が20万円を超えて申告義務がある人は、3月15日の期限を守ってください。
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年内の転職を考えている人は、応募先の入職日だけでなく、給与の締め日と支払日も確認しておくと、今年の年末調整を新しい職場で受けられるかが入職前に分かります。11月中に入職して12月に最初の給与が出る形なら、年末調整を新しい職場にまとめられます。
よくある質問
前の職場で年末調整をしてもらうことはできませんか?
できません。年末調整は、その年の最後に給与を支払う職場が、扶養控除等申告書を受け取ったうえで行います。年の途中で退職した人は、12月の給与を受け取ってから辞めた場合などを除き、前の職場では年末調整の対象になりません。
退職金を受け取った場合、新しい職場の年末調整に含めますか?
含めません。退職金は給与とは別の退職所得として扱われ、前の職場に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、その時点で税額が精算されて原則として申告は要りません。出していなかった場合は高めの税率で引かれているので、確定申告で精算します。
年末調整のあとで前職の源泉徴収票が見つかったらどうすればいいですか?
新しい職場に連絡して、翌年1月末ごろまでなら年末調整をやり直してもらえるか相談してください。やり直しが難しいと言われたら、確定申告で前職分を合わせて精算します。前職分を入れずに済ませると、所得税が不足したままになる可能性があります。
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まとめ
転職した年の年末調整は、12月の給与を新しい職場から受け取れるか、前職の源泉徴収票が締切までにそろうかで決まります。どちらかが欠けたら、翌年に確定申告をすれば2026年分の引き上げ後の控除も反映されます。まずは前職の源泉徴収票が手元にあるか、新しい職場の最初の給料日がいつかを確かめてください。