失業手当に確定申告は必要?非課税の理由と、年の途中で退職した看護師が税金の還付を受ける手順
失業手当(雇用保険の基本手当)は非課税なので、確定申告の書類に書く必要はありません。受け取ったこと自体を理由に申告する義務もありません。
ただし、年の途中で病院を辞めた看護師は、失業手当とは別の理由で確定申告をしたほうが得になることがよくあります。退職前の給料で源泉徴収された所得税が、年末調整を受けないまま払い過ぎになっているからです。
この記事では、失業手当が申告に入らない理由と、申告したほうがいいケース、還付の手順を順に整理します。失業手当の金額や受給条件は看護師は失業保険をいくらもらえる?で解説しているので、ここでは税金の話に絞ります。
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失業手当は確定申告に書かない(非課税になる理由)
失業手当に税金がかからないのは、雇用保険法第12条に「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と定められているためです。
| 受け取ったもの | 所得税 | 住民税 | 確定申告への記入 |
|---|---|---|---|
| 失業手当(基本手当) | かからない | かからない | 書かない |
| 再就職手当などの就職促進給付 | かからない | かからない | 書かない |
| 退職前の病院の給料・賞与 | かかる | かかる | 年末調整を受けていなければ書く |
| 退職金 | かかる(退職所得) | かかる | 「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば原則不要 |
ハローワークから届く受給資格者証の金額を、給与の欄に足してしまう人がいます。失業手当は収入に数えないので、申告書に書くのは退職前の病院から受け取った給与だけです。
失業手当を受けた年に看護師が確定申告をしたほうがいいケース
失業手当を受け取った年に確定申告(正確には、払い過ぎた税金を返してもらう「還付申告」)をしたほうがいいのは、主に次の3つのケースです。
年内に再就職しなかった
病院の給料からは、毎月の源泉徴収で所得税が引かれています。この額は「1年間同じ給料で働き続ける」前提で計算されていて、12月の年末調整で過不足を精算する仕組みです。
年の途中で退職し、その年のうちに次の職場に入らなかった人は、この精算を受けていません。国税庁も、中途退職で年末調整を受けていない場合は所得税が納め過ぎになっていることがあり、翌年に確定申告をすれば還付を受けられると案内しています。
退職した月が早いほど、1年分の前提で引かれた税金と実際の年収との差が大きくなり、戻る額も大きくなりやすいです。
退職後に国民年金・国民健康保険を払った
退職して病院の社会保険を抜けると、再就職までの間は国民年金と国民健康保険(または健康保険の任意継続)の保険料を自分で払います。
これらは確定申告で「社会保険料控除」として差し引けます。年末調整では当然反映されていないので、申告すると税金がさらに戻る方向に働きます。納付した額は、領収書や、年金事務所・市区町村から届く控除証明書で確認します。
医療費やふるさと納税の控除を使いたい
退職した年に出産や通院で医療費がかさんだ場合の医療費控除、ふるさと納税の寄附金控除も、確定申告で受けます。年末調整を受けていない年は「ワンストップ特例」を使っていない限り、申告しないと控除が反映されません。
逆に、1月に退職してその年はまったく給料がない、といった場合は、そもそも源泉徴収された税金がないため還付もありません。
失業手当を受けた年の確定申告(還付申告)の手順と必要書類
還付申告は、確定申告の期間(2月16日〜3月15日)とは関係なく、退職した年の翌年1月1日から5年間提出できます。混み合う3月を避けて、1月に済ませることもできます。
手順は次のとおりです。
- 退職した病院の源泉徴収票を手元にそろえる
- 国民年金・国民健康保険などの控除証明書、医療費の明細を集める
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、源泉徴収票の数字を入力する
- e-Tax(マイナンバーカードとスマートフォン)で送信するか、印刷して税務署へ郵送・持参する
- 指定した口座に還付金が振り込まれる(e-Taxのほうが書面より早く、数週間〜1か月半程度かかることが多い)
作成コーナーでは、失業手当を入力する欄はありません。迷ったら「失業手当は書かない」と覚えておけば間違えません。
退職した病院の源泉徴収票が届かないとき
所得税法第226条により、年の途中で退職した人には、給与の支払者が源泉徴収票を交付することになっています。一般に、退職日から1か月以内が交付の目安です。
届かない場合は、まず病院の人事・総務担当に連絡します。それでも交付されないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出すと、税務署から病院へ交付を促してもらえます。
源泉徴収票は、次の職場の年末調整でも使います。退職時に受け取ったら、捨てずに保管しておきましょう。
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失業手当の途中で再就職した年は、年末調整で済むことが多い
失業手当を受けている途中で次の病院やクリニックに就職した場合は、事情が変わります。
国税庁は、中途退職した同じ年に再就職したときは、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすると案内しています。この場合は、前の病院の源泉徴収票を新しい職場の事務に提出すれば、確定申告をしなくても税金の払い過ぎは解消します。
| 退職した年の状況 | 確定申告 |
|---|---|
| 年内に再就職し、前職の源泉徴収票を新しい職場に出した | 原則不要(年末調整で精算) |
| 年内に再就職したが、前職の源泉徴収票を出さなかった | 必要(自分で前職分を合算して申告) |
| 年内に再就職しなかった | 還付申告をすると戻ることが多い |
| 再就職先で年末調整がない(12月末までに辞めた、単発・派遣の副業だけ等) | 還付申告を検討する |
入職の手続きのときに源泉徴収票の提出を求められることが多いので、失業手当の受給中も、書類はまとめて保管しておくと手続きがスムーズです。
失業手当と扶養の関係は、税金と健康保険で扱いが違う
退職後に配偶者の扶養に入ろうと考えている人は、ここで混乱しやすくなります。税金の扶養と、健康保険の扶養では、失業手当の扱いが反対だからです。
| 扶養の種類 | 失業手当を収入に数えるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除) | 数えない | 国税庁:求職者給付は非課税のため、合計所得金額に含める必要はない |
| 健康保険の扶養(被扶養者) | 数える | 日本年金機構:被扶養者の収入には雇用保険の失業等給付も含まれる |
日本年金機構の案内では、失業給付の受給者は日額3,611円以下であれば被扶養者の収入要件を満たすとされています。看護師の失業手当は多くの場合この額を上回るため、受給中は健康保険の扶養に入れず、国民健康保険などに加入することになりやすいです。
配偶者の勤務先が健康保険組合や共済組合の場合は、基準が異なることがあります。扶養に入る手続きをする前に、配偶者の勤務先の担当者に確認しておきましょう。
失業手当を受けている間も、住民税の納付は続く
失業手当に住民税はかかりませんが、退職した翌年も、前の年の給料に対する住民税の請求は届きます。住民税は前年の所得をもとに計算されるからです。
病院に勤めている間は給料から天引き(特別徴収)されていた住民税が、退職後は自宅に届く納付書で払う形(普通徴収)に切り替わります。退職の時期によっては、最後の給料から残りをまとめて引かれることもあります。
失業手当の受給期間は収入が減るので、住民税と国民健康保険・国民年金の支払いを見込んでおくと、家計の見通しが立ちやすくなります。
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失業手当の受給中に次の職場の求人を探す
失業手当は、次の職場が決まるまでの生活を支える制度です。受給中に早めに再就職すると、条件を満たせば再就職手当を受け取れる場合もあります(再就職手当も非課税です)。
年内に再就職すれば、確定申告の代わりに新しい職場の年末調整で税金を精算できます。勤務形態や夜勤の有無を絞り込んで、次の職場の求人を比べてみてください。
よくある質問
失業手当を確定申告に書いてしまったら、どうなりますか?
失業手当を給与として足して申告すると、所得を多く申告したことになり、本来より税金が多く計算されます。気づいた時点で、税務署に「更正の請求」をすると正しい額に直せます。
退職した年の翌年に失業手当をもらった場合も、申告は不要ですか?
不要です。いつ受け取っても失業手当は非課税です。確定申告が必要かどうかは、その年の給与や控除の状況で判断します。
確定申告をしないと、何か罰則はありますか?
年の途中で退職して還付を受けられる人の場合、申告は「払い過ぎた税金を返してもらう手続き」です。しなくても罰則はありませんが、戻るはずのお金を受け取れないままになります。5年以内なら後からでも申告できます。
退職金を受け取った場合も確定申告が必要ですか?
退職時に病院へ「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、退職金にかかる税金は源泉徴収で精算済みなので、原則として申告は不要です。退職金の相場は看護師の退職金はいくら?を参考にしてください。
副業で単発の看護師バイトをした場合はどうなりますか?
失業手当の受給中に働いた日は、ハローワークへの申告が必要です。税金の面では、単発バイトの給与は源泉徴収票をもらい、退職前の給与と合わせて確定申告します。副業の税金は看護師の副業におすすめのバイト・派遣は?でも触れています。
まとめ
- 失業手当は雇用保険法第12条により非課税。確定申告には書かない
- 年の途中で退職して年内に再就職しなかった看護師は、還付申告で所得税が戻ることが多い
- 退職後に払った国民年金・国民健康保険の保険料も、申告で控除できる
- 還付申告は退職した年の翌年1月1日から5年間、いつでも出せる
- 年内に再就職した場合は、前職の源泉徴収票を新しい職場に出せば年末調整で済む
- 税金の扶養では失業手当を収入に数えないが、健康保険の扶養では数える
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参考
- 雇用保険法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- 国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm
- 国税庁「No.2030 還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「雇用保険法上の求職者給付と配偶者控除」 https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/cat2/cat22/cat22a/cid021.html
- 所得税法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html