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児童扶養手当の計算方法|看護師の年収別に月額を出す早見表と、夜勤を増やしたときに手当が止まる境目

児童扶養手当の計算方法|看護師の年収別に月額を出す早見表と、夜勤を増やしたときに手当が止まる境目

児童扶養手当の月額は、前の年の所得で決まります。所得が「全部支給」の線より低ければ満額、「一部支給」の線までは所得に応じて減り、その線を超えると支給が止まります。

令和8年4月分からの月額は、子ども1人で全部支給48,050円、一部支給48,040円〜11,340円です。2人目以降は1人につき全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円が加わります。令和7年度(2025年4月〜2026年3月分)は、子ども1人の全部支給が46,690円、2人目以降の加算が11,030円でした。

看護師の場合、気をつけたいのは一部支給の上限です。子ども1人なら給与収入およそ385万円がその線で、ここを1円でも超えると月11,000円台の手当が0円になります。夜勤を1〜2回増やしただけで超えることもあるので、この記事では源泉徴収票から月額を出す手順と、夜勤を増やしたときの境目を順に見ていきます。

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目次
  1. 児童扶養手当の計算は3ステップ
    1. ステップ1:所得を出す
    2. ステップ2:所得制限と比べる
    3. ステップ3:一部支給の月額を計算する
  2. 子どもの人数別:給与収入で見る児童扶養手当の早見表
  3. 看護師の年収別の計算例
    1. 例1:パート・日勤のみで年収300万円、子ども1人
    2. 例2:常勤・夜勤ありで年収350万円、子ども2人
    3. 例3:常勤で年収420万円、子ども1人と2人の違い
  4. 夜勤を増やすと児童扶養手当はどう変わるか:境目の判定
    1. 一部支給の範囲では、収入が増えても手取りの合計は増える
    2. 一部支給の上限をまたぐと、月11,000円台が一度に消える
    3. 収入が増えた年と手当が減る年はずれる
    4. 同居の親の所得で手当が止まることもある
    5. 受給5年後の半額停止は、働いていれば対象外
  5. 夜勤の少ない働き方の求人を探す
  6. よくある質問
    1. 賞与(ボーナス)も児童扶養手当の計算に入りますか?
    2. 年の途中で転職した場合、所得はどう計算しますか?
    3. 手当の額はいつ見直されますか?
  7. まとめ
  8. 参考

児童扶養手当の計算は3ステップ

計算は次の3つの段階で進めます。

  1. 前の年の「所得」を出す
  2. 子どもの人数(扶養親族の数)に応じた所得制限と比べ、全部支給・一部支給・支給停止を判定する
  3. 一部支給なら、計算式で月額を出す

ステップ1:所得を出す

給与だけで働く看護師なら、所得は次の式で出せます。

所得 = 給与収入 − 給与所得控除 − 10万円 + 養育費の8割 − 8万円 − 諸控除

項目 中身
給与収入 源泉徴収票の「支払金額」。夜勤手当・残業代・賞与も含む
給与所得控除 収入額に応じて決まる。令和7年分は下の表
10万円 給与所得がある人は、さらに10万円を引く
養育費の8割 子どもの父(母)から受け取った養育費の8割を足す
8万円 社会保険料に相当する額として、全員が一律に引く
諸控除 障害者控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除などを受けている場合に引く

令和8年11月から令和9年10月までの手当は、令和7年中の所得で決まります。令和7年分の給与所得控除は、最低額が55万円から65万円に引き上げられています。

給与収入(令和7年分) 給与所得控除
190万円まで 65万円
190万円超〜360万円 収入×30%+8万円
360万円超〜660万円 収入×20%+44万円
660万円超〜850万円 収入×10%+110万円

源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」が書かれていれば、その数字から始めると早く出せます。

ひとり親控除と寡婦控除は引きません。 受給者が母の場合、税金の計算では引いているひとり親控除(35万円)や寡婦控除(27万円)を、児童扶養手当の所得からは引かない決まりです。父の場合も、ひとり親控除は引きません。税金の計算で引いた控除をそのまま引くと所得が低く出て、手当を多く見込んでしまうので注意してください。

ステップ2:所得制限と比べる

所得を、下の所得制限限度額と比べます。「扶養親族の数」は税法上の扶養の人数で、16歳未満の子どもも数えます。子ども1人を育てるひとり親なら1人です。

扶養親族の数 全部支給(この額未満) 一部支給(この額未満) 同居の親など扶養義務者(この額以上で全部停止)
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人以上 1人につき38万円を加える 1人につき38万円を加える 1人につき38万円を加える

高校生・大学生の年齢の子(特定扶養親族など)がいる場合は、受給者の限度額に1人15万円が加わります。対象の範囲は税法と少し違うので、住んでいる市区町村で確かめてください。

ステップ3:一部支給の月額を計算する

所得が全部支給の線以上、一部支給の線未満なら、月額は次の式で出します。αは、ステップ2の表の「全部支給」の額です。

子ども1人目 = 48,040円 −(所得 − α)× 0.0264029

2人目以降の加算(1人につき) = 11,340円 −(所得 − α)× 0.0040719

(所得 − α)× 係数の部分は、10円未満を四捨五入します。係数は物価の変動に合わせて見直されます。

子どもの人数別:給与収入で見る児童扶養手当の早見表

ステップ1〜3を、給与収入の額に置き換えた早見表です。給与のほかに収入がなく、養育費も諸控除もない場合の目安です。

子どもの人数 全部支給になる給与収入 一部支給になる給与収入 支給停止になる給与収入 停止の直前の月額
1人 190万円未満 190万円以上〜385万円未満 385万円以上 約11,360円
2人 約244万円未満 約244万円〜約432万円 約432万円以上 約17,040円
3人 約298万円未満 約298万円〜480万円 480万円以上 約22,720円

子ども1人の190万円・385万円は、こども家庭庁が示している「2人世帯の収入ベースの限度額」と一致します。実際の給与所得は、収入660万円未満では所得税法の別表で計算するため、数千円単位のずれが出ることがあります。境目の近くにいる人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」で計算し直してください。

看護師の年収別の計算例

例1:パート・日勤のみで年収300万円、子ども1人

計算 金額
給与所得(300万円−給与所得控除98万円) 202万円
−10万円 −8万円 184万円(所得)
全部支給の線107万円との差 77万円
77万円×0.0264029=20,330円 48,040円−20,330円
月額 27,710円(年332,520円)

同じ年収で、養育費を月3万円(年36万円)受け取っていると、所得に28.8万円(36万円の8割)が足されます。所得は212.8万円になり、月額は20,110円まで下がります。

例2:常勤・夜勤ありで年収350万円、子ども2人

計算 金額
給与所得(350万円−給与所得控除113万円) 237万円
−10万円 −8万円 219万円(所得)
全部支給の線145万円との差 74万円
1人目:48,040円−(74万円×0.0264029=19,540円) 28,500円
2人目:11,340円−(74万円×0.0040719=3,010円) 8,330円
月額 36,830円(年441,960円)

例3:常勤で年収420万円、子ども1人と2人の違い

年収420万円だと、所得は274万円です。

  • 子ども1人:一部支給の線246万円を超えるので、支給停止(0円)
  • 子ども2人:一部支給の線284万円の内側なので、1人目13,980円+2人目6,090円で月20,070円

同じ年収でも、子どもの人数で一部支給の線が38万円ずつ上がるため、結果が変わります。

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夜勤を増やすと児童扶養手当はどう変わるか:境目の判定

一部支給の範囲では、収入が増えても手取りの合計は増える

一部支給の範囲にいる間は、給与収入が10万円増えると、手当は年2.2万〜2.5万円ほど減ります(子ども1人の場合)。手当の減り方より収入の増え方のほうが大きいので、夜勤を増やせば手当と給与を合わせた額は増えます。

一部支給の上限をまたぐと、月11,000円台が一度に消える

注意が必要なのは、一部支給の線をまたぐときです。子ども1人の場合、年収384万円なら月11,550円出ていた手当が、385万円を超えると0円になります。年に直すと約14万円です。

夜勤手当を1回1万円と仮定して、日勤中心で年収360万円の人が夜勤を増やした場合で比べます。

夜勤の増やし方 年収 手当(月額) 手当(年額) 給与+手当
増やさない 360万円 16,620円 199,440円 約380万円
月2回増やす 384万円 11,550円 138,600円 約398万円
月3回増やす 396万円 0円 0円 396万円

月3回に増やすと、月2回のときより給与は12万円増えますが、手当が約14万円なくなり、合計では減ります。税金と社会保険料も給与に合わせて増えるので、手取りの差はさらに広がります。

判定の目安は次のとおりです。

いまの年収(子ども1人の場合) 夜勤を増やすときの判断
360万円未満 一部支給の範囲に収まる回数なら、増やすほど合計は増える
360万〜385万円 385万円を超えるかを先に計算する。少し超えるだけなら、超えない回数に抑えたほうが合計は多い
385万円を十分に超える(例:400万円以上) すでに手当は止まっている。夜勤の回数は手当と関係なく決めてよい

子ども2人なら約432万円、3人なら480万円が同じ境目です。

収入が増えた年と手当が減る年はずれる

手当は前の年の所得で決まるので、2026年に夜勤を増やした分は、2027年11月から2028年10月までの手当に反映されます。逆に、夜勤を減らして収入を下げても、手当が戻るのは翌年の11月からです。働き方を変えた年に手当がすぐ変わるわけではないので、1年後の家計で見込んでおきましょう。

同居の親の所得で手当が止まることもある

夜勤の間に子どもを見てもらうため、自分の親と同居している看護師もいると思います。同居して生計を同じくする親や兄弟姉妹(扶養義務者)の所得が、上の表の右列の額以上だと、本人の所得にかかわらず手当は全部止まります。親の扶養親族が0人なら236万円が線です。親が働いている、年金が多いといった場合は、親の所得も確かめておきましょう。

受給5年後の半額停止は、働いていれば対象外

手当を受け始めて5年(子どもが3歳未満で請求した場合は3歳になってから5年)などが過ぎると、手当が半分に減らされる仕組みがあります。働いている人は、毎年8月の現況届とあわせて「一部支給停止適用除外事由届」を出せば減りません。看護師として勤めていれば、勤務先の証明などで届け出ます。

ひとり親の看護師が使える支援制度全体は、看護師とシングルマザーを無理なく両立する働き方|2026年最新の支援策でまとめています。

夜勤の少ない働き方の求人を探す

境目の近くにいる人は、夜勤の回数を決めて働ける職場か、日勤のみで年収を確保できる職場かで手当の出方が変わります。夜勤の回数の相談ができるか、日勤常勤の募集があるかは、求人の段階で確かめておきたい点です。

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よくある質問

賞与(ボーナス)も児童扶養手当の計算に入りますか?

入ります。所得の計算に使う給与収入は、源泉徴収票の「支払金額」で、毎月の給与・夜勤手当・残業代・賞与をすべて合わせた額です。通勤手当のうち非課税の部分は含まれません。

年の途中で転職した場合、所得はどう計算しますか?

前の職場と今の職場の給与を合わせた1年分で計算します。年末調整で前職分を合算していれば、今の職場の源泉徴収票の「支払金額」が合計額です。合算されていない場合は、両方の源泉徴収票の金額を足して計算してください。

手当の額はいつ見直されますか?

所得による支給区分は、毎年11月分から見直されます。8月の現況届で前の年の所得を確認し、11月分からの1年間の額が決まります。月額そのもの(48,050円など)は物価に合わせて毎年4月に改定されます。支払いは奇数月の年6回で、2か月分ずつ振り込まれます。

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まとめ

  • 所得は「給与収入−給与所得控除−10万円+養育費の8割−8万円」で出す。母はひとり親控除・寡婦控除を引かない
  • 子ども1人なら給与収入190万円未満で全部支給、385万円以上で支給停止。子ども2人なら約432万円、3人なら480万円が停止の線
  • 一部支給の範囲では、夜勤を増やすほど給与と手当の合計は増える
  • 停止の線をまたぐと月11,000円台が一度に消えるので、境目の近くでは夜勤の回数を先に計算する
  • 手当に反映されるのは翌年11月から。同居の親の所得でも止まることがある

参考

  • こども家庭庁「児童扶養手当について」https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate
  • こども家庭庁「児童扶養手当制度の概要(令和8年4月8日更新)」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/71de338f-5ed2-4c95-9848-3fd387d0b4d7/a4e6f323/20260408_policies_hitori-oya_fuyou-teate_19.pdf
  • 奈良県「児童扶養手当制度のしおり(令和8年度版)」https://www.pref.nara.lg.jp/documents/5238/r8jifushiori.pdf
  • 岡山市「児童扶養手当」https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000011187.html
  • 国税庁「No.1410 給与所得控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm