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産休はいつから取れる?出産予定日からの計算早見表と、夜勤のある看護師が産休前に請求できること

産休はいつから取れる?出産予定日からの計算早見表と、夜勤のある看護師が産休前に請求できること

産休は、出産予定日の6週間前(双子以上なら14週間前)から、本人が請求すれば取れます。産後は、出産の翌日から8週間です。どちらも労働基準法第65条で決まっていて、正職員でもパートでも、入職したばかりでも同じです。

出産予定日が3月10日なら、産前休業は1月28日から取れます。ただし産前休業は「請求したら休める」もので、請求しなければ出産の直前まで働くこともできます。

この記事では、出産予定日ごとに産休がいつから取れるかを早見表で示し、予定日より早く・遅く生まれたときの期間の変わり方を整理します。夜勤のある看護師が産休に入る前に請求できること、申請の出し方もまとめます。

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目次
  1. 産休はいつから取れる?産前6週・産後8週の数え方(労働基準法65条)
  2. 産休がいつから取れるかを出産予定日で計算する早見表
  3. 出産が予定日より遅れた・早まったときの産休の期間
  4. 産休はいつから取るのが得か:6週前から休む・働き続ける・もっと早く休むの境界
  5. 夜勤のある看護師が産休に入る前に請求できること
  6. パート・有期契約・入職直後の看護師も産休は取れる
  7. 産休の申請はいつ・誰に出すか:師長への報告と社会保険料の免除
  8. 産休・育休の実績がある看護師の求人を見る
  9. よくある質問
    1. 産休に入る日は、病院が決めるのですか?
    2. 産休中の給料は出ますか?
    3. 転職してすぐ妊娠がわかった場合も、産休は取れますか?
  10. まとめ
  11. 参考

産休はいつから取れる?産前6週・産後8週の数え方(労働基準法65条)

産休は、法律上は「産前休業」と「産後休業」の2つに分かれています。

期間 取り方
産前休業 出産予定日の6週間前から(双子以上は14週間前から) 本人が請求したときに取れる
産後休業 出産の翌日から8週間 請求がなくても必ず休む
産後6週間を過ぎた後 8週間までの残り2週間 本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務なら働ける

産前の6週間には、出産予定日の当日も入ります。たとえば予定日が水曜日なら、6週間前の木曜日が産前休業の初日です。

産後の8週間は、本人が「働きたい」と言っても病院は働かせてはいけない期間です。最初の6週間は例外もありません。

産休がいつから取れるかを出産予定日で計算する早見表

出産予定日から計算した産休の期間です。産後の終わりの日は、予定日どおりに生まれた場合です。

出産予定日 産前休業を取れる日(1人) 産前休業を取れる日(双子以上) 産後休業の最後の日
2026年12月20日 2026年11月9日 2026年9月14日 2027年2月14日
2027年1月15日 2026年12月5日 2026年10月10日 2027年3月12日
2027年3月10日 2027年1月28日 2026年12月3日 2027年5月5日
2027年5月1日 2027年3月21日 2027年1月24日 2027年6月26日
2027年8月31日 2027年7月21日 2027年5月26日 2027年10月26日

自分で計算するときは、出産予定日から41日さかのぼった日が、1人の場合の産前休業の初日です(予定日を入れて42日)。双子以上なら97日さかのぼります(予定日を入れて98日)。

看護師は勤務表が前の月に組まれるので、産前休業の初日がわかったら、その日を含む月の勤務表が組まれる前に師長へ伝えておくと、夜勤の割り振りで揉めずに済みます。

出産が予定日より遅れた・早まったときの産休の期間

産休の期間は予定日で決まりますが、実際の出産日がずれると、産前と産後の長さが変わります。

出産日 産前休業 産後休業
予定日どおり 6週間(42日) 出産の翌日から8週間
予定日より遅れた 予定日から出産日までの日数が、産前休業に加わる 出産の翌日から8週間(短くならない)
予定日より早まった 早まった日数の分だけ短くなる 出産の翌日から8週間

予定日3月10日の人が3月15日に出産した場合、産前休業は1月28日から3月15日までになり、産後休業は5月10日までです。遅れた5日分で産後が削られることはありません。

予定日より早く生まれた場合、取れなかった産前の日数を産後に回すことはできません。産後はあくまで出産日から8週間です。

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産休はいつから取るのが得か:6週前から休む・働き続ける・もっと早く休むの境界

「産休はいつから取るのが得か」は、お金の面では出産手当金と、体調の面では勤務の内容で決まります。

こういう人は 産前休業の取り方
夜勤や立ち仕事がつらく、出産手当金の対象になる 6週間前から休む。出産手当金は産前42日分(双子以上は98日分)から出る
体調が安定していて、日勤の軽い業務に移れている 請求せずに働き続けてもよい。働いた日は給料が出て、出産手当金はその日の分は出ない
6週間より前から休みたい 産前休業は6週間前からしか取れない。有給や病院独自の休暇、主治医の指導による休業を組み合わせる

6週間より前に休む場合は、産前休業とは別の扱いです。主治医から勤務の軽減や休業の指導を受けたときは、「母性健康管理指導事項連絡カード」に書いてもらって病院に出すと、病院は指導に沿った措置をとる義務があります(男女雇用機会均等法第13条)。

出産手当金の金額や、もらえない条件は出産手当金がもらえないケース、振り込まれる時期は産休手当(出産手当金)はいつ入る?で整理しています。

夜勤のある看護師が産休に入る前に請求できること

産休を待たなくても、妊娠中の看護師は次のことを病院に請求できます。夜勤の多い病棟勤務では、産休に入るまでの数か月をどう働くかに直結します。

請求できること 根拠 内容
夜勤(深夜業)をしない 労働基準法第66条第3項 午後10時から午前5時までの勤務をさせてはいけない
残業・休日出勤をしない 労働基準法第66条第2項 時間外労働・休日労働をさせてはいけない
軽い業務に替える 労働基準法第65条第3項 本人が請求すれば、他の軽易な業務に転換させる
健診や保健指導のための時間 男女雇用機会均等法第12条 妊婦健診などに必要な時間を確保する

どれも「本人が請求したとき」に病院の義務になります。請求しなければ、勤務表はいつもどおり組まれます。師長に妊娠を報告するときに、夜勤を外してほしい時期もあわせて伝えておくと、勤務表に反映されやすくなります。

報告のタイミングや同僚への伝え方は産休に入るときの挨拶にまとめています。

パート・有期契約・入職直後の看護師も産休は取れる

産休は、勤続期間や雇用形態の条件がありません。入職して1か月でも、週2日のパートでも、有期契約でも取れます。

ただし、産休中にお金が出るか、産休の後に育休を取れるかは別の条件で決まります。

制度 パート・有期・入職直後の場合
産前産後休業 全員が取れる
出産手当金 勤務先の健康保険に加入していれば出る。国民健康保険や家族の扶養に入っている人は出ない
産休中の社会保険料の免除 勤務先の健康保険・厚生年金に加入していれば対象
育児休業 有期契約の人は、子が1歳6か月になるまでに契約が満了して更新されないことが明らかでなければ取れる。労使協定で入職1年未満の人を外している病院もある

産休中と、産休が終わってから30日間は、病院は解雇できません(労働基準法第19条)。妊娠や出産、産休を取ったことを理由にした解雇や雇い止め、契約内容の不利益な変更も禁止されています(男女雇用機会均等法第9条)。

有期契約の人が、妊娠していなければ更新されていたはずの契約を産休中に打ち切られた場合は、不利益な取扱いに当たります。困ったときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。

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産休の申請はいつ・誰に出すか:師長への報告と社会保険料の免除

産前休業は請求で取るものなので、病院の書式(産前産後休業届など)で休業の開始日を伝えます。法律で提出期限が決まっているわけではありませんが、就業規則で「1か月前まで」などと決めている病院が多いので確かめておきましょう。

申請の流れは、おおむね次のとおりです。

  1. 妊娠がわかり、勤務の調整が必要になった時点で師長に報告する
  2. 出産予定日がわかったら、産前休業の開始日を決めて、病院の書式で届け出る
  3. 病院が年金事務所に「産前産後休業取得者申出書」を出す
  4. 出産後、実際の出産日を病院に伝える(予定日とずれた場合は、病院が変更の届出をする)

3の申出をすると、産休中の健康保険料と厚生年金保険料が、本人と病院の両方とも免除されます。免除された期間も、将来の年金額では保険料を納めた期間として扱われます。申出は病院が行うものですが、給与明細で保険料が引かれ続けていないかを確かめておくと安心です。

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よくある質問

産休に入る日は、病院が決めるのですか?

産前休業は本人の請求で取るもので、開始日も本人が決めます。出産予定日の6週間前より後であれば、いつから休むかは自分で選べます。病院が「この日から休んで」と一方的に決めるものではありません。

産休中の給料は出ますか?

法律上、産休中の給料を払う義務は病院にありません。多くの病院では無給で、その代わりに健康保険から出産手当金が出ます。病院によっては独自に給料の一部を払うところもあるので、就業規則で確かめてください。

転職してすぐ妊娠がわかった場合も、産休は取れますか?

取れます。産休には勤続期間の条件がありません。出産手当金も、新しい病院の健康保険に加入していれば対象です。育休は病院の労使協定によって入職1年未満を外していることがあるので、早めに就業規則を確かめましょう。

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まとめ

  • 産休は出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から、本人が請求すれば取れる
  • 産後は出産の翌日から8週間。最初の6週間は必ず休む
  • 予定日より遅れた日数は産前休業に加わり、産後8週間は短くならない
  • 夜勤・残業の免除や軽い業務への転換は、産休前でも請求できる
  • 産休はパートや入職直後でも取れる。出産手当金と育休は別の条件で決まる

参考

  • 厚生労働省「産前・産後の休業について」(働く女性の心とからだの応援サイト)https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/gimu/kyugyo.html
  • 厚生労働省「産前・産後休業を取るときは」(働く女性の心とからだの応援サイト)https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ninshin/sanzen_sango.html
  • 厚生労働省「労働基準法のあらまし(妊産婦等)」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000796040.pdf
  • 厚生労働省「妊産婦について、労基法にはどのような保護規定がありますか?」(確かめよう労働条件)https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/sonota/q14.html
  • 厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000212706.pdf
  • 日本年金機構「従業員が産前産後休業を取得したときの手続き」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html
  • 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html