退職後の手続き一覧|期限順のチェックリストと、看護師が健康保険・年金・住民税・ナースセンターで迷うところ
退職後の手続きは、次の職場に入るまでに1日でも空白があるかどうかで、やることが大きく変わります。退職日の翌日に次の病院に入るなら、手続きはほとんど新しい職場がやってくれます。1日でも空くなら、健康保険と年金の切り替えを自分でしなければなりません。
期限が早いのは、健康保険と国民年金の14日、健康保険の任意継続の20日です。この記事では、退職後の手続きを期限の早い順に一覧にし、健康保険をどれにするかの境界、住民税の払い方、看護師だけにあるナースセンターへの届出までまとめます。
退職を伝える時期は看護師の退職は何ヶ月前に伝える?、失業手当の金額は看護師は失業保険をいくらもらえる?で解説しています。ここでは退職した後の手続きに絞ります。
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退職後の手続き一覧(期限の早い順)
退職日の翌日から数えた期限です。次の職場が決まっているかで、やるかどうかが変わるものは右の列に書きました。
| 期限 | 手続き | 窓口 | 次の職場が退職日の翌日から始まる人 |
|---|---|---|---|
| 5日以内 | 家族の健康保険の扶養に入る届出 | 家族の勤務先 | 不要 |
| 14日以内 | 国民健康保険に入る | 市区町村の役所 | 不要 |
| 14日以内 | 国民年金の第1号被保険者への切り替え(扶養に入る人は第3号) | 市区町村の役所(第3号は家族の勤務先) | 不要 |
| 20日以内 | 前の病院の健康保険の任意継続 | 協会けんぽの支部、または健康保険組合 | 不要 |
| 離職票が届いたら早めに | 失業手当の求職の申し込み | ハローワーク | 不要 |
| 退職後なるべく早く | ナースセンターへの離職時の届出(努力義務) | 都道府県ナースセンター | 届け出てよい |
| 翌年2月16日〜3月15日(還付を受けるだけなら翌年1月から5年間) | 確定申告(年内に再就職しなかった人) | 税務署 | 次の職場の年末調整で済む |
| 次の住民税の納付書が届いたら | 住民税を自分で納める(普通徴収) | 市区町村 | 次の職場で天引きに切り替えられる |
5日の期限は、家族の勤務先が届け出るときの期限です。家族に早めに伝えて、勤務先の総務に書類を出してもらいましょう。
退職前後に病院から受け取る書類と、手続きでの使い道
手続きの多くは、病院から受け取る書類がないと進みません。退職日までに、いつ届くかを総務・人事に確かめておくと安心です。
| 書類 | 使う手続き | 受け取る時期の目安 |
|---|---|---|
| 離職票(1・2) | 失業手当の申し込み | 退職後、病院がハローワークで手続きした後に郵送 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険への加入、家族の扶養に入る届出 | 退職後。出ないときは病院に請求する |
| 源泉徴収票 | 次の職場の年末調整、または確定申告 | 退職後1か月以内(所得税法第226条) |
| 基礎年金番号がわかるもの | 国民年金の切り替え | 病院に預けていた場合は退職時に返してもらう |
| 退職証明書 | 次の職場への提出、国保の加入など | 請求したときに発行(労働基準法第22条) |
離職票は、次の職場が決まっていても受け取っておくのが無難です。次の職場をすぐ辞めることになったとき、前の病院での雇用保険の期間を合わせて失業手当を受けられる場合があります。退職証明書と離職票の違いは退職証明書は何に使う?にまとめています。
退職後の健康保険は任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれにするか
健康保険は、退職日の翌日から次の加入先に入るまでの間、どこかに必ず入る必要があります。2025年12月2日以降は従来の健康保険証が使えなくなっているので、加入先でマイナ保険証を使うか、資格確認書を受け取って受診します。
どれを選ぶかは、収入の見込みと前の給料で決まります。
| こういう人は | 向いている加入先 |
|---|---|
| 退職後の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満。配偶者以外の扶養に入る19〜22歳は150万円未満)の見込みで、家族が会社員・公務員 | 家族の健康保険の扶養。保険料はかからない |
| 前の病院の標準報酬月額が高く、扶養家族もいる | 任意継続。保険料は全額自己負担だが、協会けんぽの令和8年度は標準報酬月額32万円が上限 |
| 前年の所得が低い、または会社都合などで辞めた | 国民健康保険。会社都合などの離職は保険料が軽くなる制度がある |
| 次の職場が退職日の翌日から始まる | どれも不要。次の職場の健康保険に入る |
任意継続は、退職日までに続けて2か月以上加入していた人が、退職日の翌日から20日以内に申し込める制度です。加入できるのは最長2年で、本人が申し出ればいつでもやめられます。
国民健康保険の保険料は前年の所得で決まるので、夜勤手当の多かった看護師は高くなりがちです。役所の窓口で国保の見込み額を聞き、前の病院の健康保険の任意継続の保険料と比べて決めると確実です。
失業手当を受けている間は、日額によっては家族の扶養に入れません。日額の判定は失業手当を受けながら扶養に入れる?で整理しています。
どの健康保険にも入らない空白を作らない
いちばん避けたいのは、どこにも加入しないまま次の職場を待つことです。国民健康保険は14日を過ぎても加入できますが、保険料は退職日の翌日の月までさかのぼってかかります。その間に受診すると、いったん全額を自分で払うことになります。
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退職後の国民年金の切り替え(第1号・第3号)
病院で厚生年金に入っていた人は、退職日の翌日から国民年金の第2号被保険者ではなくなります。次の職場が1日でも空くなら、14日以内に切り替えます。
| 退職後の状況 | 切り替え先 | 手続きする人 |
|---|---|---|
| 自分で国民年金保険料を払う | 第1号被保険者 | 本人が市区町村の役所か年金事務所で |
| 会社員・公務員の配偶者の扶養に入る | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先を通じて |
| 退職日の翌日から次の職場で厚生年金に入る | 手続き不要 | 次の職場 |
国民年金の保険料を払うのが難しいときは、失業を理由にした免除・納付猶予の申請ができます。窓口で離職票などを見せて申請します。
退職後の住民税は退職した月で払い方が変わる
住民税は前年の所得に対して、6月から翌年5月にかけて払う仕組みです。退職すると、給料からの天引き(特別徴収)が途中で止まるため、残りの払い方が退職した月で変わります。
| 退職した月 | 残りの住民税の払い方 |
|---|---|
| 1月〜4月 | 5月分までの残りを、最後の給料か退職金から一括で天引き(地方税法第321条の5第2項。給料・退職金が残りの額より少ないときは納付書で払う) |
| 5月 | 5月分を最後の給料から天引きして終わり |
| 6月〜12月 | 自分で納付書で払う(普通徴収)。本人が申し出れば一括で天引きも可 |
6月〜12月に辞めた人には、後から市区町村から納付書が届きます。収入がない時期に届くので、退職前に残りの額を給与明細で確かめておくと慌てずに済みます。次の職場で天引きに戻したい人は、入職時に総務へ伝えます。
看護師だけにある退職後の手続き:ナースセンターへの届出と奨学金
ナースセンターへの離職時の届出
看護師・准看護師・保健師・助産師は、病院などを辞めたときに、住所・氏名・連絡先などを都道府県ナースセンターに届け出るよう努めることになっています(看護師等の人材確保の促進に関する法律第16条の3。2015年10月施行)。
努力義務なので、届け出なくても罰則はありません。届け出ておくと、ナースセンターから復職の研修や求人の案内が届きます。インターネットの届出サイトから本人が出せるほか、本人の同意があれば、辞めた病院が代わりに届け出ることもできます。
奨学金・支度金の返還
病院の奨学金を受けていて、決められた年数を働く前に辞めた場合は、残りを返す必要があるかを契約書で確かめます。返還の条件と交渉の仕方は看護師の奨学金は3種類にまとめています。
ほかに、病院の寮の退去、院内保育所の退園、病院で入っていた団体の賠償責任保険の扱いも、退職日までに確かめておくとよいものです。賠償責任保険を自分で入り直す場合の選び方は看護師の賠償責任保険の比較で解説しています。
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退職後に失業手当と確定申告で確かめること
失業手当は、離職票を持ってハローワークで求職の申し込みをしたところから手続きが始まります。受けられるのは原則として離職日の翌日から1年の間なので、離職票が届いたら早めに申し込みましょう。
年の途中で退職して、その年のうちに再就職しなかった人は、年末調整を受けないため、翌年に確定申告をすると所得税が戻ることがあります。失業手当は非課税なので申告には書きません。くわしくは失業手当に確定申告は必要?で整理しています。
次の職場の看護師求人を実際に見る
退職後の手続きの手間は、次の職場の入職日を退職日の翌日に合わせると、ほとんどなくなります。空白期間をつくらずに移りたい人は、退職日が決まった段階で求人を探しておくと日程を組みやすくなります。
よくある質問
国民健康保険や国民年金の14日を過ぎたらどうなりますか?
過ぎても手続きはできます。ただ、保険料は資格を得た日(退職日の翌日)までさかのぼってかかり、その間の医療費はいったん全額を自分で払うことになります。気づいた時点ですぐ役所で手続きしてください。
月末に退職するのと、月末の前日に退職するのとで違いはありますか?
社会保険料は、資格を失った日(退職日の翌日)が属する月の前月分までかかります。月末に退職すると資格喪失日が翌月1日になり、その月の保険料は病院の健康保険・厚生年金で払います。月末の前日に退職すると、その月は国民健康保険と国民年金に自分で入ることになります。
次の職場が決まっていても、離職票はもらったほうがいいですか?
もらっておくのが無難です。次の職場をすぐに辞めることになった場合、前の病院での雇用保険の期間と合わせて失業手当の条件を満たすことがあるためです。
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まとめ
- 退職後の手続きは、次の職場まで1日でも空くかで変わる。空くなら健康保険と年金を自分で切り替える
- 期限は家族の扶養5日、国民健康保険・国民年金14日、任意継続20日
- 健康保険は収入の見込みと前の給料で、扶養・任意継続・国保から選ぶ。空白を作らない
- 住民税は1〜4月退職なら一括天引き、6〜12月退職なら納付書で払う
- 看護師はナースセンターへの離職時の届出(努力義務)と、奨学金の返還条件も確かめる
参考
- 全国健康保険協会「任意継続」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/index.html
- 全国健康保険協会「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/r07_dec/1259.html
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html
- 日本年金機構「退職後の年金手続きガイド」https://www.nenkin.go.jp/service/learn/taishokugo.files/taisyoku.pdf
- 国税庁「No.7411 給与所得の源泉徴収票の提出範囲と提出枚数等」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
- 東京都主税局「個人住民税 特別徴収の事務手引き」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/tebiki_1_1
- 日本看護協会「離職時等の届出制度」https://www.nurse.or.jp/nursing/nc/todokede/index.html