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106万円の壁撤廃は2026年10月|パート看護師は社会保険の対象?判定表と勤務先で確認すること

106万円の壁撤廃は2026年10月|パート看護師は社会保険の対象?判定表と勤務先で確認すること

「106万円の壁がなくなるらしい」と聞いて、パートの勤務時間を減らしたほうがいいのか、むしろ増やしたほうがいいのか迷っている方もいるのではないでしょうか。クリニックの外来パートや、病院の日勤パート、訪問看護の非常勤など、看護師はパートで働く人が多い職種です。

この記事では、厚生労働省と日本年金機構の一次情報をもとに、2026年10月に何が変わり、何は変わらないのかを整理します。先に結論の一部をお伝えすると、今回の撤廃で本当に確認すべきなのは「年収」ではなく、週の労働時間と勤務先の規模です。

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目次
  1. 「106万円の壁」とは何だったのか
  2. 2026年10月に何が変わるのか
    1. 撤廃の理由は「最低賃金の上昇」
  3. パート看護師は対象?判定表
    1. 看護師の職場別に見ると
  4. 今後のスケジュール|勤務先の規模要件も段階的に縮小
  5. 手取りと将来の年金はどう変わる?
    1. 保険料負担を軽くする特例的な措置
  6. 扶養内で働き続けたい場合の境界線
    1. 1. 勤務先の社会保険に入るかどうか:週20時間
    2. 2. 家族の健康保険の扶養に入れるかどうか:年収130万円未満
  7. 勤務先・求人で確認すること
  8. 看護師の求人を探す
  9. よくある質問
    1. Q. 106万円の壁が撤廃されたら、年収が低くても社会保険に入るのですか?
    2. Q. クリニックのパートでも対象になりますか?
    3. Q. 130万円の壁もなくなるのですか?
  10. まとめ
  11. 参考

「106万円の壁」とは何だったのか

いわゆる「106万円の壁」は、パートなど短時間で働く人が、勤務先の健康保険・厚生年金保険(社会保険)に加入する要件の一つ、「所定内賃金が月額8.8万円以上」を年収に換算したものです。

現在、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するのは、次の要件をすべて満たす場合です(日本年金機構の案内より)。

要件 内容
労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
賃金 所定内賃金が月額8.8万円以上
学生でないこと 高校生・大学生・専門学校生などは原則対象外
勤務先の規模 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業など

所定内賃金には、残業代・深夜労働の割増賃金・賞与・通勤手当・家族手当などは含まれません。夜勤手当の割増分などは、この8.8万円の計算に入らない点に注意しましょう。

2026年10月に何が変わるのか

厚生労働省は、賃金要件(月額8.8万円)を2026年10月に撤廃する予定と案内しています。日本年金機構のページでも「令和8年10月に撤廃予定」とされています。厚生労働省年金局の政令案の概要では、2026年10月1日を撤廃に係る規定の施行日とする方針が示されていました。

撤廃の理由は「最低賃金の上昇」

撤廃の背景は、最低賃金の上昇です。厚生労働省のリーフレットでは、時給1,016円以上で週20時間以上働くと、月額賃金が自動的に8.8万円以上になると説明されています。そして、2026年4月以降は全都道府県で最低賃金が1,016円以上になりました。

つまり、いまの時給水準では、週20時間以上働く人の多くはすでに賃金要件を満たしています。10月の撤廃によって、急に社会保険に入らなければならなくなる人が大量に出る、という性質の変更ではありません。実際の基準は、以前から「週20時間」だったと考えるほうが分かりやすいでしょう。

なお、最低賃金の減額特例の対象になっている人で月額8.8万円未満の人は、原則として社会保険に加入しない扱いになるとされています。看護師として働く場合に該当することはまれですが、例外があることだけ覚えておきましょう。

パート看護師は対象?判定表

2026年10月以降の考え方で、自分が勤務先の社会保険に加入する対象かどうかを整理します。

チェック項目 はい いいえ
①週の所定労働時間が20時間以上ある ②へ 対象外(勤務先の社会保険には入らない)
②学生ではない ③へ 原則対象外
③勤務先の被保険者数が51人以上 加入対象 ④へ
④勤務先が労使合意で任意に適用している 加入対象 現時点では対象外(今後の規模要件の縮小で対象になる可能性あり)

「所定労働時間」は、契約上決まっている労働時間です。契約は週18時間でも、実際に週20時間以上働く状態が2か月を超えて続く場合は、加入対象になることがあると厚生労働省は案内しています。シフトが契約より多い状態が続いている方は、勤務先に確認しましょう。

看護師の職場別に見ると

  • 大きな病院のパートは、被保険者数が51人以上であることが多く、週20時間以上なら対象になりやすい
  • クリニックや小規模な訪問看護ステーションは、51人未満のことが多く、現時点では対象外のケースがある。ただし今後の規模要件の縮小で順次対象になる
  • 複数の職場を掛け持ちしている場合は、労働時間は原則として勤務先ごとに判断されるため、合計ではなく一つひとつの契約を確認する

「勤務先が何人規模か」は求人票に書かれていないことも多いので、面接や雇用契約のときに確認しておくのが確実です。

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今後のスケジュール|勤務先の規模要件も段階的に縮小

2026年10月の賃金要件の撤廃に続いて、企業規模要件も段階的に縮小・撤廃されます。クリニックや小規模な事業所で働くパート看護師にとっては、こちらのほうが影響は大きいかもしれません。

時期 短時間労働者が加入対象になる勤務先の規模
現在〜2027年9月 被保険者数51人以上
2027年10月から 36人以上
2029年10月から 21人以上
2032年10月から 11人以上
2035年10月から 10人以下を含めて規模要件なし

このほか、2029年10月からは、常時5人以上を使用する個人事業所の適用対象も拡大されます(2029年10月時点で既に存在する事業所は当分の間、対象外)。

規模要件を満たしていなくても、労使合意にもとづいて任意に加入することは可能です。

手取りと将来の年金はどう変わる?

社会保険に加入すると、保険料の自己負担が発生します。一方で、将来の年金額が増える、病気やけがで休んだときの傷病手当金や出産手当金を受け取れるようになる、といった保障も手厚くなります。

厚生労働省の資料では、次のような試算例が示されています。数字は資料作成時点の保険料率などにもとづく例で、すべての人に当てはまるわけではありません。

加入前 加入後
家族の扶養に入っていた人(年収106万円の例) 本人の保険料負担なし 本人負担は月12,500円。20年間加入すると年金額が月8,800円(終身)増える
扶養に入らず国民年金・国民健康保険だった人(年収130万円の例) 本人負担は月23,600円 本人負担は月15,600円。20年間加入すると年金額が月11,100円(終身)増える

扶養に入っていない人は、加入によって保険料負担が軽くなる例もあります。扶養に入っていた人は負担が新たに生じますが、そのぶん保障が増える、という関係です。

保険料負担を軽くする特例的な措置

厚生労働省は、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者に対して、3年間、事業主が保険料を追加で負担することで本人の負担を軽くできる特例的な措置を設けるとしています。事業主が追加で負担した保険料は、制度全体で支援される仕組みです。

この措置を使うかどうかは事業主側の判断になるため、対象になりそうな方は勤務先に「保険料の調整の制度を使う予定はありますか」と確認してみましょう。

扶養内で働き続けたい場合の境界線

「今は家族の扶養の範囲で働きたい」という方が見ておきたい線は、次の2つです。

1. 勤務先の社会保険に入るかどうか:週20時間

勤務先の規模要件を満たす職場では、週の所定労働時間が20時間以上になると勤務先の社会保険に加入します。そうなると、家族の健康保険の扶養からは外れます。扶養内にこだわる場合は、週20時間未満の契約かどうかが一つ目の目安です。

2. 家族の健康保険の扶養に入れるかどうか:年収130万円未満

勤務先の社会保険に加入しない場合でも、家族の健康保険の被扶養者として認められるには、年間収入が原則130万円未満であることなどが必要です。

2026年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれない場合などは、原則として被扶養者に該当するものとして扱う取り扱いが始まっています。確認には労働条件通知書などの書類が使われます。この場合の賃金には諸手当や賞与も含まれるので、契約内容をよく確認しておきましょう。

なお、税金の扶養(配偶者控除など)は社会保険とは別の仕組みです。「社会保険の壁」と「税の壁」は分けて考えましょう。

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勤務先・求人で確認すること

雇用契約前・更新前のチェックリスト

  • □ 週の所定労働時間は何時間か(20時間以上か未満か)
  • □ 実際のシフトが契約時間を上回る状態が続いていないか
  • □ 勤務先(法人全体)の厚生年金の被保険者数は51人以上か
  • □ 51人未満の場合、任意で社会保険を適用しているか
  • □ 規模要件の縮小で、いつ頃対象になりそうか
  • □ 新たに加入する場合、保険料負担を軽くする措置を使う予定があるか
  • □ 扶養に入っている場合、家族の勤務先の健康保険の認定基準を確認したか

加入するか、扶養内にとどめるかは、世帯の収入、将来の年金、ライフプランによって答えが変わります。迷ったときは、勤務先の人事担当や年金事務所に相談してみてください。

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社会保険に加入して働きたい方も、扶養内の時間で働きたい方も、希望の勤務時間と雇用形態から求人を比べておくと、条件の合う職場を見つけやすくなります。

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よくある質問

Q. 106万円の壁が撤廃されたら、年収が低くても社会保険に入るのですか?

賃金の要件がなくなっても、週の所定労働時間が20時間以上などの要件は残ります。週20時間未満のパートであれば、年収に関係なく勤務先の社会保険の対象にはなりません。

Q. クリニックのパートでも対象になりますか?

勤務先の被保険者数が51人以上であれば、週20時間以上で対象になります。51人未満の場合は、現時点では原則として対象外ですが、2027年10月から段階的に規模要件が縮小され、2035年10月には規模にかかわらず対象になります。任意で適用している職場もあるので、勤務先に確認しましょう。

Q. 130万円の壁もなくなるのですか?

2026年10月に撤廃が予定されているのは、短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額8.8万円」の賃金要件です。家族の健康保険の扶養に入るための年収130万円の基準は、別の仕組みとして残っています。

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まとめ

「106万円の壁」とされてきた賃金要件(月額8.8万円)は、2026年10月に撤廃される予定です。ただし、最低賃金の上昇により、週20時間以上働く人の多くはすでにこの要件を満たしており、実際に確認すべき基準は「週20時間」と「勤務先の規模」です。

クリニックや小規模な事業所で働くパート看護師は、2027年10月から段階的に始まる規模要件の縮小も見ておきましょう。加入するか扶養内で働くかは、手取りだけでなく、将来の年金や休業時の保障も含めて判断することが大切です。

参考