産休手当(出産手当金)はいつ入る?振込が産後になる理由と、早く受け取る申請の分け方、出産育児一時金・育休手当との時期の違い
産休に入ると、病院からの給料は多くの場合止まります。その間の収入を支えるのが、健康保険の「出産手当金」(いわゆる産休手当)です。
ただし、産休手当は産休中に毎月振り込まれるものではありません。産後休業が終わってから申請し、そこから審査を経て振り込まれるのが基本の流れです。そのため、産休に入ってから最初の入金まで、数か月あくことになります。
この記事では、産休手当がいつ入るのかと、少しでも早く受け取る方法を整理します。産休手当がもらえない条件は出産手当金がもらえないケースで解説しているので、ここでは入金の時期に絞ります。
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産休手当(出産手当金)が入るのは産後2〜3か月後が目安
産休手当を産前・産後まとめて1回で申請する場合、入金は出産から2〜3か月後が目安です。
| 時期 | 起きること |
|---|---|
| 出産予定日の42日前 | 産前休業に入る(本人が請求した場合) |
| 出産日 | 医師・助産師に申請書の証明欄を書いてもらう |
| 出産の翌日から56日目 | 産後休業が終わる |
| 産後休業が終わった後の給与締め日のあと | 病院の事務が勤務状況を証明し、健康保険へ提出する |
| 健康保険が受け付けてから10営業日以内 | 審査が通れば振り込まれる(協会けんぽの場合) |
協会けんぽは、審査の結果支払い可能であれば、申請書の受付日から10営業日以内に支払うと案内しています。つまり時間がかかるのは審査ではなく、申請書が健康保険に届くまでの部分です。
産休手当の振込が産後になる理由(申請は産後休業のあと)
産休手当の申請書には、次の2つの証明が必要です。
- 医師または助産師による、出産日や出産予定日の証明
- 病院(事業主)による、休んだ期間に給料を払っていないことの証明
2つめの事業主の証明は、休んだ期間の勤務と給料が確定しないと書けません。産前・産後をまとめて申請する場合、産後56日が過ぎて、その月の給与の締めが終わってからでないと、病院の事務は証明を書けないのです。
さらに、郵送のやりとりや、事務担当者の処理を待つ時間が加わります。出産から2〜3か月という目安は、この流れを足し合わせたものです。
健康保険組合や共済組合に加入している場合は、支給日が月1回と決まっているなど、スケジュールが協会けんぽと異なることがあります。
産休手当を早く受け取る方法:産前分だけ先に申請する
協会けんぽでは、出産手当金を産前分・産後分など複数回に分けて申請できます。まとめて申請するより、最初の入金を早められます。
| 申請の仕方 | 最初の入金の目安 | 手間 |
|---|---|---|
| 産前・産後をまとめて1回 | 出産から2〜3か月後 | 1回で済む |
| 産前分を出産後すぐ、産後分を産後休業のあと | 出産から1〜2か月後に産前分、その後に産後分 | 事業主の証明が毎回必要 |
分けて申請する場合も、事業主の証明欄は毎回必要です。医師・助産師の証明欄は、1回目の申請が出産後で出産日が確認できていれば、2回目以降は省略できます。
分けて申請したいときは、産休に入る前に病院の事務へ「産前分を先に出したい」と伝えておくと、証明の段取りを組んでもらいやすくなります。
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病院の事務に出す産休手当の申請の流れ
病院に勤める看護師の場合、申請書は病院の事務(人事・総務)を通して出すのが一般的です。
- 産休に入る前に、事務から「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取る(協会けんぽのサイトからも入手できる)
- 本人記入欄(振込口座など)を記入しておく
- 出産で入院したとき、産科の医師・助産師に証明欄を書いてもらう
- 産後休業が終わったら(分けるなら出産後すぐに)、申請書を事務へ送る
- 事務が勤務状況と給料の証明を書き、健康保険へ提出する
- 審査のあと、指定した口座に振り込まれ、支給決定の通知が届く
産科の医師に証明を頼むと、入院中に書いてもらえることも、文書料がかかることもあります。入院の準備物に申請書を入れておくと、書いてもらい忘れを防げます。
申請の期限は2年です。出産手当金は休んだ日ごとに、その翌日から2年で時効になります。
産休手当・出産育児一時金・育休手当が入る時期の違い
出産の前後には、産休手当のほかに2つのお金があります。入る時期がそれぞれ違うので、まとめて把握しておくと家計の見通しが立てやすくなります。
| お金 | 出どころ | 入る時期の目安 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金(原則50万円) | 健康保険 | 直接支払制度を使えば、健康保険から出産した医療機関へ直接支払われる。費用が50万円を下回れば、差額を申請して後から受け取る |
| 出産手当金(産休手当) | 健康保険 | 産後休業のあとに申請。まとめて申請なら出産から2〜3か月後 |
| 育児休業給付金(育休手当) | 雇用保険(ハローワーク) | 産後休業のあとに育休が始まり、育休開始から1か月ごとの支給単位期間を過ぎてから申請。最初の入金は出産から4か月前後になることが多い |
育休手当の初回の申請期限は、厚生労働省のQ&Aで「育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで」とされています。申請は病院の事務がハローワークへ出すことが多く、支給が決まると支給決定通知書が届きます。
産休・育休中に受け取れる手当の全体像は、看護師が育休・産休中に受け取れる手当とは?にまとめています。
産休手当が入るまでのつなぎ資金
産休に入ってから産休手当が入るまで、給料がない期間が2〜4か月ほど続くことがあります。次の3つを押さえておくと、手元の資金を減らしすぎずに済みます。
産休・育休中の社会保険料は免除される
産前産後休業と育児休業の期間は、病院が年金事務所に申し出ることで、健康保険と厚生年金の保険料が本人・病院とも免除されます。給料が出ないのに保険料だけ払う、ということにはなりません。
ただし、住民税は前年の所得に対してかかるため、産休中も納付が続きます。給料から引けない期間は、普通徴収(自分で納付)に切り替わるか、復職後にまとめて払う形になることが多いので、事務に確認しておきましょう。
出産費用は直接支払制度で立て替えを減らす
出産育児一時金の直接支払制度を使えば、分娩費用のうち50万円までは健康保険から医療機関へ直接支払われます。窓口で払うのは、50万円を超えた分だけです。
産前分の先行申請で最初の入金を早める
前の章のとおり、産前分を先に申請すれば、最初の入金を1か月ほど早められることがあります。
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産休手当がまだ入らないときの問い合わせ先
目安の時期を過ぎても産休手当が入らないときは、次の順番で確認します。
- 病院の事務に、申請書を健康保険へ提出したか、いつ提出したかを確認する。事業主の証明で止まっていることが多い
- 保険証(資格確認書)に書かれた保険者に、受付状況を問い合わせる。協会けんぽなら都道府県支部が窓口
- 記入の不備や添付書類の不足があると、健康保険から本人または病院に返送・照会が来ているので、郵便物や事務への連絡を確かめる
協会けんぽでは、支給が決まると「支給決定通知書」が届きます。届いていない場合は、まだ審査中か、申請書が届いていない可能性があります。
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産休手当や育休手当の手続きがスムーズに進むかどうかは、病院の事務の慣れにも左右されます。産休・育休を取った看護師が多い職場なら、申請の段取りや復職後の働き方の相談もしやすくなります。
これから転職を考えている人は、託児所の有無や日勤のみの勤務形態などで絞り込んで、求人を比べてみてください。
よくある質問
産休手当は毎月振り込まれますか?
まとめて申請すれば、産前・産後の全期間分が1回で振り込まれます。分けて申請した場合は、申請した回数に応じて入金も分かれます。毎月自動で振り込まれる仕組みではありません。
産休手当の金額はどれくらいですか?
1日あたり、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1に、3分の2をかけた額です。給料のおよそ3分の2と考えるとイメージしやすいでしょう。金額の考え方は看護師が育休・産休中に受け取れる手当とは?で解説しています。
出産予定日より遅れて生まれた場合、産休手当はどうなりますか?
出産予定日より後に生まれた場合は、予定日以前42日から、実際の出産の翌日以後56日目までが対象です。遅れた日数分も支給の対象になります。
退職してから出産した場合も産休手当はもらえますか?
退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に出産手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も受け取れる場合があります。条件は細かいので、出産手当金がもらえないケースで確認してください。
産休に入るとき、職場への挨拶はどうすればいいですか?
産休前の挨拶のタイミングや伝え方は、産休に入るときの挨拶で整理しています。
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まとめ
- 産休手当(出産手当金)は産後休業のあとに申請し、まとめて申請なら出産から2〜3か月後に入るのが目安
- 協会けんぽは受付から10営業日以内に支払う。時間がかかるのは病院の事業主証明まで
- 産前分・産後分を分けて申請すれば、最初の入金を早められる
- 出産育児一時金は直接支払制度で医療機関へ、育休手当はハローワークから別の時期に入る
- 産休・育休中は社会保険料が免除される。住民税は続く
- 入金が遅いときは、病院の事務、加入している健康保険の順に確認する
参考
- 全国健康保険協会「出産手当金」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/index.html
- 全国健康保険協会「健康保険出産手当金支給申請書」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/application_form/benefit/009/index.html
- 全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
- 厚生労働省「出産育児一時金等について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
- 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~(令和8年8月版)」 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001551858.pdf
- 日本年金機構「保険料の免除等(産休・育休関係)」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/index.html
- 労働基準法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049