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看護体制(公的な届出)
看護配置
10対1※1
入院基本料
急性期一般入院料4※1
看護系の加算
急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算※2
※1 「10対1」は、病棟で1日に看護を行う看護職員を、入院患者10人に1人以上の割合で常に配置する基準です(診療報酬の入院基本料の届出区分)。病院で最も手厚い病棟の区分を表示しています。病棟ごとに異なる場合があります。
※2 加算は病棟ごとの届出で、病院の一部の病棟だけのことがあります。
- 急性期看護補助体制加算: 看護補助者(看護職員の業務を補助する職員)を、最も手厚い区分で入院患者25人に1人以上配置する急性期の病棟の体制です。
- 看護職員夜間配置加算: 夜勤の看護職員を、入院患者12人(区分により16人)に1人以上配置する体制です。
- 看護補助加算: 看護補助者を、最も手厚い区分で入院患者30人に1人以上配置する体制です。
※3 出典: 関東信越厚生局「届出受理医療機関名簿(施設基準)」(令和8年8月1日現在)。制度の内容は厚生労働省「基本診療料の施設基準等」(令和8年厚生労働省告示第70号)による。